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最終更新日 2025年2月27日
ページID 3199
医師・歯科医師個人が開設する場合と医師・歯科医師以外の者(医療法人など)が開設する場合では手続きが異なります。
いずれの場合でも、計画の段階で構造設備や手続き等について、事前にご相談ください。
診療所開設届または、歯科診療所開設届を開設後10日以内に提出してください。
事前に診療所開設許可申請(申請手数料19,000円)または歯科診療所開設許可申請(申請手数料19,000円)が必要です。
開設許可取得以降、診療所開設届を開設後10日以内に提出してください。
入院設備を有する診療所を計画する場合には、東京都保健医療局医療政策部医療安全課医務担当(電話番号 03-5320-4431)へ事前にご相談ください。
保健所への手続についてはお問合せください。
関東信越厚生局東京事務所(電話番号 03-6692-5119)にご相談ください。
開設後の変更については、変更手続を行ってください。以下、変更手続の対象となる主なものを掲載しています。
変更内容 |
様式 |
必要書類 |
提出時期 |
郵送 可否 |
提出部数 |
備考 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理者 | 第11号様式 |
|
変更後 10日以内 |
不可 | 2部 |
|
||
管理者以外の 医療従事者 |
個人 開設 |
第11号の2様式 |
|
変更後 10日以内 |
可 | 2部 |
|
|
法人 開設 |
第11号の2様式 | なし |
変更後 10日以内 |
可 | 2部 |
|
||
診療所の名称 診療科目 診療日時 |
第11号様式 | なし |
変更後 10日以内 |
可 | 2部 | |||
診療所の構造 |
個人 開設 |
第11号様式 |
|
変更後 10日以内 |
可 | 2部 | ||
法人 開設 |
第5号様式 |
|
事前 | 可 | 2部 |
上記表で『郵送可』となっている届出については、郵送での提出も可能です。
なお、送付先及び注意事項は以下のとおりです。
診療所を廃止した日から10日以内に、診療所廃止届を提出してください。
エックス線装置がある場合には、診療用エックス線装置廃止届を提出してください。
開設者が死亡した日から10日以内に、診療所開設者死亡・失そう届を提出してください。
死亡診断書または除籍謄本などの添付書類が必要ですので、お問い合わせください。
休止した日から10日以内に、診療所休止届を提出してください。
休止後、再開した場合には、10日以内に診療所再開届を提出してください。
エックス線装置を備え付けた場合には、10日以内に診療用エックス線装置備付届を提出してください。
主に次の事項を変更したときは、診療用エックス線装置に関する変更届を提出してください。
エックス線装置を廃止した場合には、10日以内に診療用エックス線装置廃止届を提出してください。
副本の再発行はできません。
副本を紛失した場合で届出をしている証明が必要な場合には、証明願の手続きを行ってください。
詳しくはお問合せください。
世田谷保健所 生活保健課 医事・薬事係
電話番号:03-5432-2902
ファクシミリ:03-5432-3054