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最終更新日 2024年8月29日
ページID 3201
診療所、歯科診療所に診療用エックス線装置を備えたときには、10日以内に診療用エックス線装置備付届(ワード:130KB)を提出してください。
主に次の事項を変更したときは、診療用エックス線装置に関する変更届(ワード:32KB)を提出してください。
診療用エックス線装置を廃止した場合は、10日以内に診療用エックス線装置廃止届(ワード:33KB)を提出してください。
副本の再発行はできません。
副本を紛失した場合で届出をしている証明が必要な場合には、証明願の手続きを行ってください。詳しくはお問合せください。
届出書 | 様式 | ||
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1 | 診療用エックス線装置備付届 | 第25号様式 | 第25号様式(ワード:130KB) |
第25号様式(PDF:59KB) | |||
第25号様式(記入例)(PDF:60KB) | |||
2 | 診療用エックス線装置に関する変更届 | 第32号様式 | 第32号様式(ワード:32KB) |
第32号様式(PDF:4KB) | |||
第32号様式(記入例)(PDF:4KB) | |||
3 | 診療用エックス線装置廃止届 | 第34号様式 | 第34号様式(ワード:33KB) |
第34号様式(PDF:4KB) | |||
第34号様式(記入例)(PDF:4KB) |
世田谷保健所 生活保健課 医事・薬事係
電話番号:03-5432-2902
ファクシミリ:03-5432-3054