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最終更新日 2024年8月29日

ページID 3201

診療用エックス線装置の手続きについて

(届出書の一覧はこちらです)

備付の手続きについて

診療所、歯科診療所に診療用エックス線装置を備えたときには、10日以内に診療用エックス線装置備付届(ワード:130KB)を提出してください。

変更の手続きについて

主に次の事項を変更したときは、診療用エックス線装置に関する変更届(ワード:32KB)を提出してください。

  1. 装置の更新、追加(これらの場合は診療用エックス線装置備付届(ワード:130KB)の提出も必要です)
  2. 構造設備の変更
  3. 使用する医師、歯科医師、診療放射線技師の変更

廃止の手続きについて

診療用エックス線装置を廃止した場合は、10日以内に診療用エックス線装置廃止届(ワード:33KB)を提出してください。

副本を紛失した場合について

副本の再発行はできません。

副本を紛失した場合で届出をしている証明が必要な場合には、証明願の手続きを行ってください。詳しくはお問合せください。

届出書一覧

診療用エックス線装置
  届出書 様式
1 診療用エックス線装置備付届 第25号様式 第25号様式(ワード:130KB)
第25号様式(PDF:59KB)
第25号様式(記入例)(PDF:60KB)
2 診療用エックス線装置に関する変更届 第32号様式 第32号様式(ワード:32KB)
第32号様式(PDF:4KB)
第32号様式(記入例)(PDF:4KB)
3 診療用エックス線装置廃止届 第34号様式 第34号様式(ワード:33KB)
第34号様式(PDF:4KB)
第34号様式(記入例)(PDF:4KB)

お問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 医事・薬事係

ファクシミリ:03-5432-3054