このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 医療関連の届出 > 診療所・歯科診療所の手続き > 結核定期健康診断の実施と報告
ここから本文です。
最終更新日 2026年4月30日
ページID 3207

オンライン利用不可能

窓口利用不可能

郵送利用不可能

電話利用不可能

ファクシミリ利用不可能

メール利用不可能

コンビニ利用不可能
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づき、該当する事業者等は、年に1回の結核定期健康診断と保健所への報告が義務付けられています。(感染症法第53条の2)
結核は、発病して病状が進み、咳や痰の中に結核菌が出てくると、周りの人に感染する可能性がある病気です。結核定期健康診断は、そうなる前に「早期発見」して感染を予防するための重要な対策の一つです。
適切な健康診断の実施と、保健所への報告について、ご理解とご協力をお願いいたします。
結核を発病した場合には、周囲の多くの人々に感染させる恐れが高いグループを「ディンジャーグループ(danger group)」と定義し、対象としています。
教職員、医療従事者、施設職員などが、これに属します。特に医療従事者は、一般の人よりも感染の機会が多い職業でもあります。
| 実施義務者 |
対象者 |
実施時期 |
|---|---|---|
| 学校(※1)長 | 職員 | 毎年度 |
| 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生、生徒 (修業年限が1年未満のものを除く。) |
入学した年度 | |
| 病院・診療所・助産所管理者 | 職員 | 毎年度 |
| 介護老人保健施設長 | 職員 | 毎年度 |
| 社会福祉施設(※2)長 | 職員 | 毎年度 |
| 65歳以上の入所者 | 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
※1 学校教育法に定める学校のほか、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。
※2 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
第1号 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
第3号 老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
第4号 障害者総合支援法に基づく障害者支援施設
第5号 削除
第6号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づく自立支援施設
胸部エックス線検査など
(補足)検査の種類はいくつかありますが、「胸部エックス線検査」を行うのが一般的です。
労働安全衛生法・学校保健安全法に基づく健康診断において、「胸部エックス線検査」を実施することで、結核定期健康診断を実施したことになります。
上記の健康診断を実施しなかった場合でも、個人が受けた人間ドック等の結果の報告を受けることで、健康診断を実施したことになります。
報告対象 令和8年4月1日~令和9年3月31日に実施したもの
報告期限 令和9年4月5日(月曜日)
提出方法 以下のいずれかの方法で提出してください。

![]()
| 添付ファイル1 |
|
||
| 代替ファイル1 |
| 添付ファイル2 |
|
||
| 代替ファイル2 |
| 添付ファイル3 |
|
||
| 代替ファイル3 |
| 添付ファイル4 |
|
||
| 代替ファイル4 |
| 添付ファイル5 |
|
||
| 代替ファイル5 |
| 添付ファイル6 |
|
||
| 代替ファイル6 |
※ドラッグ&ドロップで項目の順序を入れ替えることができます。
世田谷保健所 感染症対策課
電話番号:03-5432-2370
ファクシミリ:03-5432-3022
|
世田谷保健所 感染症対策課
電話番号:03-5432-2370
ファクシミリ:03-5432-3022