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最終更新日 2025年4月28日
ページID 3207
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づき、該当する事業者等は、年に1回の結核定期健康診断と保健所への報告が義務付けられています。(感染症法第53条の2)。
結核は、発病して病状が進み、咳や痰の中に結核菌が出てくると、周りの人に感染する可能性がある病気です。結核定期健康診断は、そうなる前に「早期発見」して感染を予防するための重要な対策の一つです。
適切な健康診断の実施と、保健所への報告について、ご理解とご協力をお願いいたします。
結核を発病した場合には、周囲の多くの人々に感染させる恐れが高いグループを「ディンジャーグループ(danger group)」と定義し、対象としています。
教職員、医療従事者、施設職員などが、これに属します。特に医療従事者は、一般の人よりも感染の機会が多い職業でもあります。
実施主体 |
事業者 |
学校長 | 施設長 |
---|---|---|---|
施設種別 |
学校(幼稚園を除く) 病院 診療所 助産所 介護老人保健施設 社会福祉施設 |
高等学校 大学 専修学校・各種学校 |
社会福祉施設 |
健診対象者 |
職員【毎年度】 事業主が業務従事者の場合は、事業主を含む |
学生【入学時・編入時】 |
65歳以上の入所者【毎年度】 |
社会福祉施設=特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、救護施設 等
胸部エックス線検査など
(補足)検査の種類はいくつかありますが、「胸部エックス線検査」を行うのが一般的です。
労働安全衛生法・学校保健安全法に基づく健康診断において、「胸部エックス線検査」を実施することで、結核定期健康診断を実施したことになります。
上記の健康診断を実施しなかった場合でも、個人が受けた人間ドック等の結果の報告を受けることで、健康診断を実施したことになります。
報告対象 令和7年4月1日~令和8年3月31日に実施したもの
報告期限 健康診断が終了した月の翌月8日まで(ただし最終報告期限は令和8年4月6日(月曜日))
提出方法 以下のいずれかの方法で提出してください。
世田谷保健所 感染症対策課
電話番号:03-5432-2370
ファクシミリ:03-5432-3022