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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 医療関連の届出 > 診療所・歯科診療所の手続き > 感染症発生届の提出(医療機関の方へ)
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最終更新日 2024年11月26日
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感染症法に基づき届出を行う疾患の患者等を診断した後は、直ちに、保健所へ「発生届」をお出しください。感染症法第12条により、医師による届出が義務付けられています。
医療機関からの迅速な届出をいただくことにより、保健所の保健衛生対策は円滑に進みます。ご理解とご協力をお願いいたします。
全数把握対象疾患の届出対象者に該当する患者を診断した際は、届出期日までに報告してください。システムで発生届を提出するためには医療機関毎のアカウント発行申請が必要です。詳細は感染症サーベイランスシステムの利用者アカウント申請について|世田谷区ホームページをご確認ください。
まず世田谷保健所感染症対策課へ電話し、疾患の種類、個人情報(氏名・生年月日・住所・電話番号等)を伝えてください。発生届の個人情報を隠して世田谷保健所感染症対策課へ送信してください。
FAX 03-5432-3022
患者が世田谷区以外にお住まいの場合は、世田谷保健所より患者住所地の管轄保健所へ、発生届を転送します。
以下、関連リンクからダウンロードしてください。
世田谷保健所 感染症対策課
電話番号:03-5432-2370
ファクシミリ:03-5432-3022