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最終更新日 2025年7月24日

ページID 3208

感染症発生届の提出(医療機関の方へ)

感染症法に基づき届出を行う疾患の患者等を診断した後は、保健所へ「発生届」をお出しください。感染症法第12条により、医師による届出が義務付けられています。

医療機関からの迅速な届出をいただくことにより、保健所の保健衛生対策は円滑に進みます。ご理解とご協力をお願いいたします。

発生届の届出手順(平日午前8時30分~午後5時15分)

「感染症法の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第96号)が公布され、令和5年4月1日より、医師が届出を行う場合には、電磁的方法による報告が努力義務化(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は義務化)されました。

全数把握対象疾患に該当する患者を診断した際は、その疾患の届出期日までに感染症サーベイランスシステムで報告してください。システムで発生届を届出するためには医療機関毎のアカウント発行が必要です。

詳細は感染症サーベイランスシステムの利用者アカウント申請について|世田谷区ホームページをご確認ください。

システムが利用できないなどやむを得ない事情がある場合は発生届を紙面で作成し、氏名・住所・生年月日・電話番号は隠して世田谷保健所感染症対策課FAX:03-5432-3022までお送りください。その後、世田谷保健所感染症対策課へ電話(03-5432-2370)し、疾患の種類、個人情報(氏名・生年月日・住所・電話番号等)を伝えてください。なお、全数把握対象疾患の届出時期が「直ちに」ではないものは、電話連絡は不要です。

 患者が世田谷区以外にお住まいの場合は、世田谷保健所より患者住所地の管轄保健所へ、発生届を転送します。

感染症法により定められた届け出期間を過ぎた場合は、世田谷保健所感染症対策課から個別に遅延理由書の報告お願いをいたしますので、予めご了承ください。

土曜日・日曜日・祝日・平日午後5時15分以降の届出

  • 全数把握対象疾患の届出時期が「直ちに」とある疾患の場合は、東京都保健医療情報センター(ひまわり)の医療機関専用ダイヤルまたは03-5272-0303へ電話にて報告してください。
  • 併せて、感染症サーベイランスシステムへの入力、またはFAXで世田谷保健所感染症対策課へ送信してください。

発生届の様式

以下、関連リンクからダウンロードしてください。

お問い合わせ先

世田谷保健所 感染症対策課  

ファクシミリ:03-5432-3022