このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 医療関連の届出 > 診療所・歯科診療所の手続き > 結核指定医療機関について
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月30日
ページID 3206
指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による公費負担患者の医療を担当する機関です。指定医療機関には、病院、診療所、薬局があり、指定医療機関となった日(指定日)以降でなければ公費負担の医療は実施できません。
「結核指定医療機関指定同意書」に、「開設許可証(届出書)の写し」を添えて提出してください。なお、指定日は保健所の受理日となります。これより前の日付で指定を希望する場合には、「遡及願」を添付してください。
辞退しようとする30日前までに、「結核指定医療機関辞退届」と、現在交付されている「結核指定医療機関指定書」の原本を提出してください。「結核指定医療機関指定書」を紛失された場合は、「紛失届」が必要です。
変更内容 | 手続き方法 | 提出書類 |
---|---|---|
開設者名が変わる
※開設者が法人で法人の代表者名のみ変更の場合は手続きは不要です。 |
変更届による変更 |
「結核指定医療機関変更届」および現在交付されている「結核指定医療機関指定書」の原本を提出してください。 |
開設者の住所が変わる | 変更届による変更 |
「結核指定医療機関変更届」および現在交付されている「結核指定医療機関指定書」の原本を提出してください。 |
開設者が個人から法人又は法人から個人に変わる |
現在の指定を辞退し、新たに指定を受ける |
「結核指定医療機関辞退届」に、現在交付されている「結核指定医療機関指定書」の原本を添付し、「結核指定医療機関指定同意書」と、「開設許可証(届出書)の写し」を添えて提出してください。 |
医療機関の名称が変わる | 変更届による変更 |
「結核指定医療機関変更届」および現在交付されている「結核指定医療機関指定書」の原本を提出してください。 |
医療機関の所在地名の呼称及び地番が変わる(住居表示等の変更により) | 変更届による変更 |
「結核指定医療機関変更届」および現在交付されている「結核指定医療機関指定書」の原本を提出してください。 |
医療機関を移転する(増改築等による仮移転を含む) | 現在の指定を辞退し、新たに指定を受ける | 「結核指定医療機関辞退届」に、現在交付されている「結核指定医療機関指定書」の原本を添付し、「結核指定医療機関指定同意書」と、「開設許可証(届出書)の写し」を添えて提出してください。 |
診療所を病院に、病院を診療所に変える | 変更届による変更 |
「結核指定医療機関変更届」および現在交付されている「結核指定医療機関指定書」の原本を提出してください。 |
〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4丁目24番1号
世田谷保健所 感染症対策課
下記添付ファイル一覧からダウンロードください。
世田谷保健所 感染症対策課
電話番号:03-5432-2370
ファクシミリ:03-5432-3022