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最終更新日 2024年8月29日

ページID 8017

世田谷区の支払遅延に対する遅延利息の率について

世田谷区の支払遅延に対する遅延利息の率についてのお知らせ

世田谷区との契約における区の支払遅延に対する遅延利息の率については、契約書の記載にかかわらず、財務大臣告示「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」の率で支払遅延利息を算定します。なお、財務大臣告示について、下記のとおり転載してお知らせします。

政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率

(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)
最終改正 令和3年3月9日財務省告示第49号(令和3年4月1日適用)

政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を次のように定める。

昭和二十四年十二月十二日

大蔵大臣 池田 勇人

年二・五パーセント

お問い合わせ先

財務部 経理課 契約係

ファクシミリ:03-5432-3046