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世田谷区トップページ > 区政情報 > 契約・入札情報 > 契約制度等(工事・物品共通) > 最低制限価格制度の改正について
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最終更新日 2025年1月17日
ページID 8018
世田谷区では、従前より一部の工事請負契約及び業務委託契約の競争入札において、不正な低価格入札を防止し、適切な履行を確保するため、最低制限価格制度を適用しています。
適正な価格での受注による履行の品質を図る観点から、最低制限価格の算定方法を改定します。
現行 | 直接人件費×1+直接経費×1+その他原価×0.9+一般管理費×0.48 |
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改定 |
直接人件費×1+直接経費×1+その他原価×0.9+一般管理費等×0.5 |
現行 |
直接測量費×1+測量調査費×1+諸経費×0.48 |
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改定 |
直接測量費×1+測量調査費×1+諸経費×0.5 |
現行 | 直接調査費×1+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.48 |
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改定 | 直接調査費×1+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.5 |
工事請負契約、建築設計、設備設計の業務委託契約では、算定方法の変更はありません。
工事請負契約及び測量・設計等業務委託契約の設定範囲に、現行どおり、予定価格の100分の75から100分の92までの範囲で設定します。
令和7年4月1日以後に契約を締結する案件について適用します。
それぞれの案件ごとに、開札後実際に応札のあった入札額から平均額を算出し、この平均額に一定の乗率を乗じて最低制限価格を設定します。
これまで予定価格が200万円以上のものにのみ最低制限価格制度を適用していましたが、価格による限定は取り止め、以下のとおり適用対象業務を拡大します。
現行 | 改定 | |
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適用対象 | 予定価格2,000,000円以上の建物清掃・公衆トイレ清掃、造園の業務委託契約 | 建物清掃・公衆トイレ清掃、造園、計画策定支援、医療関係検査・調査業務、土木関係調査・点検業務、データ入力作業、電話設備の設置・保守、撮影、情報処理業務、翻訳・通訳の業務委託契約 |
予定価格×一定の乗率(70~90%の範囲内、非公表)
最低制限価格を下回る額の入札者は落札者とならず、また、落札者がない場合に行う再度入札には参加できません。
財務部 経理課 契約係
電話番号:03-5432-2145~2152