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世田谷区トップページ > 区政情報 > 契約・入札情報 > 契約制度等(工事・物品共通) > 契約に係る手続きにおける押印の見直しについて
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最終更新日 2024年8月29日
ページID 8020
区では、事業者の皆様から区にご提出いただく契約に係る各文書について、下記のとおり押印の見直しを行います。
なお、押印を廃止(省略)する文書であっても、作成者の判断で押印をすることは可能です。
※見積書以外の各様式は「区との契約に関する書類のダウンロード」に掲載しています。
押印をしない場合は、当該文書に『本書類を発行することができる権限を有する者及び事務担当者の氏名及び連絡先』を必ず記載してください。
区の様式を使用するものは、原則的に新様式を使用してください。見積書(自由様式)及び旧様式を引き続き使用する場合は、文書の空いているスペースに記載してください。
必要に応じて、確認のため記載された連絡先に区からご連絡させていただく場合があります。
作成者の判断で押印をする場合は、上記内容の記載は不要です。
令和4年4月1日
財務部 経理課 契約係
電話番号:03-5432-2145~2152
ファクシミリ:03-5432-3046