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最終更新日 2024年8月29日

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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更を踏まえた新型コロナウイルス感染症対応関連通知の廃止について

令和5年5月8日より、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)における新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更されました。この位置づけ変更により、今後の感染対策については個人や事業者の判断に委ねることを基本とし、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組むことになりました。

以上のことを踏まえ、令和2年4月に通知しました「新型コロナウィルス感染症の拡大防止に係る区発注工事等の対応について(PDF:682KB)」につきましては、廃止することとしますのでお知らせいたします。なお、「半導体不足等に伴う資機材の納期の遅れ等に伴う工事の対応について(PDF:166KB)」については継続して適用することとします。

詳細につきましては、下記添付ファイルのとおりお知らせいたします。

お問い合わせ先

財務部 経理課 契約係

ファクシミリ:03-5432-3046