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最終更新日 2026年10月20日

ページID 28876

電子契約サービスの導入について

世田谷区の発注する工事請負契約について、令和7年10月から電子契約サービスを導入しました。この度、令和8年10月20日より対象案件を拡大いたします。

1.電子契約とは

紙の契約書に記名押印する代わりに、電子契約サービスのクラウド上にPDF形式の契約書をアップロードし、区及び契約相手方が同意することで、電子署名とタイムスタンプが付与され、契約締結の真正性を証する仕組みです。世田谷区では、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用します。

2.電子契約によるメリット

従来の紙の契約書に比べて、以下のようなメリットがあります。

(1)契約事務の効率化・迅速化(契約書への記名押印、郵送や持参等の手続きが不要)

(2)コストの削減(収入印紙が不要、契約書の印刷・製本・郵送費等の削減が可能)

(3)契約事務の利便性向上(オンラインのため時間や場所を問わず利用が可能)

3.対象となる案件(令和8年10月20日更新)

(1)工事請負契約

電子入札にて公告するもの

随意契約にて契約するもの(ただし、契約担当課の手続きによらないものは除く。)

(2)物品購入、委託・印刷、賃貸借契約(令和8年10月20日追加)

電子入札にて公告するもの

(3)測量、設計、地質調査委託契約(令和8年10月20日追加)

電子入札にて公告するもの

随意契約にて契約するもの(ただし、契約担当課の手続きによらないものは除く。)

4.電子契約の流れ

電子契約手続きフローは以下のとおりになります。

電子契約フロー図

 

電子契約の対象となる案件は、案件ごとに入札説明書にて案内します。電子契約を希望する場合は、原則、「電子契約サービス利用申出書」を開札日または落札者決定日の翌営業日までに、落札決定通知などで案内するメールアドレスへ提出してください。なお、電子契約を希望しない場合は、従来通りの紙の契約書となります。

工事請負契約
物品購入、委託・印刷、賃貸借契約
測量、設計、地質調査委託契約

5.電子契約における契約書添付書類の取扱い

世田谷区との契約に伴い、提出する書類については、次のとおり提出してください。

なお、書類の提出方法や作成方法などの詳細は、契約締結時にお渡しする契約書作成依頼にてお知らせします。
 

契約書添付書類の提出方法

6.その他 電子契約利用ガイド

電子契約の利用手順については、次のマニュアルをご覧ください。

その他、電子契約に関する質問は、よくある質問(外部サイトへリンク)に掲載されています。

お問い合わせ先

財務部 経理課 契約係