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最終更新日 2024年9月2日
ページID 8194
砧地域は区の西部に位置し、台地上には住宅地が、多摩川沿いに広がる低地には農地と住宅が混在している地域となっています。
また、台地と低地の境には、貴重な湧水や、植物、樹林地を持つ国分寺崖線が広がるみどりとみずが豊かな地域でもあります。
砧地域では、こうしたみどりと調和のとれた良好な市街地の形成や、小田急線の連続立体化事業を契機とした駅周辺の街づくりが展開されています。
街づくり条例に基づき「成城憲章」を区民街づくり協定として登録しました
世田谷区では都市整備方針を定め、街づくりの方向性を示しています。そして地域整備方針に、地域ごとの街づくりの基本方針が描かれています。
地区計画及び地区街づくり計画が定められている地域での建築行為には、確認申請前かつ工事着手30日前に届出が必要になります。
届出の様式は届け出とお問い合わせ先のページをご覧ください。
地域の環境に調和した良好な生活環境の維持・向上と安全で住み良い街並みの形成の促進を図るため、一定規模以上の集合住宅(ワンルームマンション含む)や商業施設について、道路の整備や壁面後退、駐車場の設置など計画の内容に応じて様々な整備項目を定めています。
パンフレットや届出の様式は建築に関する条例等や事前手続きのページをご覧ください。
良好な近隣関係を保ち、健全な生活環境の維持・向上を図るため、一定高さ以上の建築物などについて、標識を設置して計画を周囲に公開するとともに、隣接住民への計画説明等を義務づけています。
また、紛争に発展する場合は、区の「あっせん・調停」制度を利用することもできます。
パンフレットや届出の様式は建築に関する条例等や事前手続きのページをご覧ください。
敷地面積150平方メートル以上の建築行為又は開発行為等が届出対象となり、みどりの保全・創出による豊かな住環境の形成のため、地上部の緑化、樹木の本数、接道部の緑化等について基準を定めています。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
都市計画道路、都市計画公園・緑地内、土地区画整理事業を施行すべき区域内に建築物を建築する際には許可申請が必要となります。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
都市計画道路 都市高速道路外郭環状線(外環)の事業区域内で、土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設を行なう場合は許可申請が必要となります。
土地区画整理事業が施行中の地区では土地区画整理法第76条の許可申請が必要になります。
風致地区は、都市における良好な自然環境を保全・創出するため、都市計画法に基づき指定される地区です。風致地区内では、建築や開発行為、木竹の伐採などが規制されており、このような行為を行う場合は事前の許可が必要になります。
大規模な土地について取引する際は、区に事前の届出が必要です。
世田谷区では、面積が3,000平方メートル以上の土地の売買等を行う予定の売主は、契約の3か月前までに区へ「大規模土地取引行為における事前の届出」が必要です。
大規模建築の建築構想について、事業者と周辺住民が意見を調整する制度を定めています。
敷地面積3,000平方メートル以上、又は延べ面積5,000平方メートル以上の建築物の建築が対象です。建築事業者には、建築計画が変更可能な時期に建築構想を区に届け出ること、周辺住民へ説明会を実施すること等、「建築構想の調整」に関する手続きが必要です。また周辺住民等から申出があった場合、区は必要に応じて、住民と事業者がより良い建築計画に向けて話し合うための意見交換会を開催します。
(補足)道路についてのお問い合せは、道路管理課道路認定(電話番号03-6432-7919~7922)、建築安全課建築線・狭あい道路整備(電話番号03-6432-7187)まで。
詳しくは、建築計画概要書等の閲覧・台帳証明の発行についてをご覧ください。
(補足)自動車臨時運行許可書発行の際には次の書類をご用意ください。
(発行手数料 750円)
街の環境の保全や改善に効果がある範囲内で、建築物や敷地について建築基準法よりも厳しい、独自の基準をつくり、お互いに守りあっていくことを約束(協定)する制度です。
地域における緑の保全や緑化に関する住民の方々による自主的な協定です。都市緑地法に基づくもので、協定締結後に当該協定区域内の土地所有者等となった方に対しても継承効力があります。
区民や自治会等が、地域で定めた街づくりに関するルールを「区民街づくり協定」として区に登録することができます。登録された協定については、区が事業者等に対して窓口等で周知を図ります。
「区民街づくり協定」に登録されている協定 (砧地域では「成城憲章」1件です)
砧総合支所 街づくり課
電話番号:03-3482-2594
ファクシミリ:03-3482-1471