【募集終了しました】社会教育関係団体の全区的連合組織に補助金を交付します
世田谷区教育委員会は、区内社会教育の発展を図り、かつ社会教育関係団体の自主的活動を奨励、育成するため、社会教育関係団体の全区的連合組織に対し、社会教育関係団体補助金を交付します。
令和7年度補助金交付団体の募集は終了しました
令和7年度社会教育関係団体補助金事業の交付団体募集は、令和7年4月15日(火曜日)をもって終了しました。
対象団体(概要)
次の1から4までの要件のすべてに該当する団体
- 区内で社会教育に関する事業(スポーツや、地域学校連携に関する事業を除く)を行うことを主たる目的とした加盟団体により構成される、全区的連合組織またはこれに準ずる団体(以下「全区的連合組織等」といいます。)であること。
- 区内に主たる所在地または事務所を有し、区内において社会教育に関する事業を年間を通して行う実体及び活動実績を有すること。
- 全区的連合組織等として、原則5団体以上が加盟し、かつ構成員が原則100人以上であること。
- 加盟団体の構成員は、原則として1団体あたり5人以上(過半数が区内在住、在学または在勤の者)であり、団体としての実体と活動実績を有すること。
ただし、次の1から3までのいずれかに該当する団体は除きます。
- 政治活動、宗教活動または営利事業を主たる目的としていること。
- 社会的に問題視されており、教育委員会がこれに補助金を交付した場合に、団体または事業等を教育委員会が擁護または容認しているとの誤解の生じるおそれのあること。
- 令和7年度に社会教育に関する事業を対象とした他の補助金(区、都、国、他の自治体及び外郭団体を含む)の交付を受けている、または受けることを予定していること。
対象事業(概要)
社会教育を普及、向上または奨励するための事業で、目的や期待される効果に照らして教育委員会が認めるものとします。
- 例として、資料等を収集作成または提供する事業、社会教育の普及・向上または奨励のための援助や助言の事業、社会教育関係団体間の連絡調整の事業、社会教育に関する調査研究の事業等が該当します。ただし、加盟団体による定期発表会や交流、構成員の親睦等を主たる目的とした事業は除きます。
- 対象事業は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施される事業に限ります。
対象経費(概要)
原則として、対象事業の実施にかかる直接必要な経費とし、次の1から8までのいずれかに該当するものとします。
- 一般需用費(記録作成のための経費、記録誌やパンフレット等の印刷製本費、写真等の現像に要する経費、事業実施のための消耗品購入費、講師(全区的連合組織等の構成員を除く)への賄費等)
- 報償費(講師(全区的連合組織等の構成員を除く)に対して支払う講師謝礼、機関紙などの作成に伴う原稿料等)
- 使用料及び賃借料(研修会等で使用した会場や機械器具等の使用料、研修会等で使用したバス等の借り上げ料等)
- 役務費(ハガキや切手等の購入経費等の通信費、対象事業を行うにあたり支払う広報広告費等)
- 負担金補助及び交付金(外部大会や研修会等へ参加するにあたっての参加費等)
- 旅費(外部大会や研修会等へ参加するにあたっての旅費等)
- 人件費(全区的連合組織等の外部の者に対して労働の対価として支払う賃金(アルバイト料)等)
- そのほか、教育委員会が必要と認める経費
補助限度額(予定)
原則として、18万円を上限とします。
ただし、上記「対象経費」を合計した金額の50%を上限とし、予算の範囲内で補助します。
申請方法(募集は終了しました)
本補助金交付の申請を検討される団体は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
教育委員会において交付要件に該当するかどうかを判断し、該当すると認められる場合は、申請にかかる具体的な提出書類等についてご説明いたします。
書類提出期限
令和7年4月15日(火曜日)(必着)
提出先
生涯学習課団体支援・福祉教育担当(弦巻3-16-8)