【電子申請】指定校変更(「転居後の継続通学」以外)の電子申請手続き
申込可能な申請方法
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オンライン利用不可能
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窓口利用不可能
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郵送利用不可能
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電話利用不可能
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ファクシミリ利用不可能
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メール利用不可能
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コンビニ利用不可能
指定校変更(「転居後の継続通学」以外)
区立小・中学校の児童・生徒の指定校変更の申請のうち、「転居後の継続通学」以外の理由によるものを受け付けます。
(注意)新小学1年生・新中学1年生の指定校変更申請はこの画面からはできません。詳細は1月中旬に送付予定の「就学通知書」同封のご案内をご覧ください。
指定校変更の申請ができる事由について
必ず申請前に指定校変更許可基準をご確認ください。添付書類が必要な事由は書類を添付してご申請ください。ご不明な点は申請前にお問い合わせください。
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この手続は申請者ID登録をしなくても申請できます。
注意事項
- 世田谷区への転入(引っ越し)に合わせて申請する方は、住民登録の転入届出の後に申請してください。
- 指定校変更は希望校の学校運営状況や施設の受け入れ状況等から、特に支障がないと判断できる場合に許可となります。申請内容が基準に該当していても、運営状況や施設状況等によってはご希望に添えない場合があります。
- 申請内容によっては、記載内容の確認や追加の資料提出が必要になったり、変更希望校での面談を実施したりすることがあります。そのため、申請後、保護者あてに電話連絡を行うことがあります。保護者へご連絡が取れず、申請内容が十分に確認できない場合は、「不許可」となる可能性がありますので、必ず連絡の取れる電話番号を入力してください。
- 指定校変更の制限校へは、申請されても原則として許可できません(ただし、申請区分が「転居後の継続通学」「兄姉関係」「転居予定先」「居所」に該当する場合を除きます)。
- 通学手段は原則として徒歩です。また、お子さんが安全に登下校できるよう、保護者が責任を持ってください。
- 申請内容が在籍した保育施設、幼稚園、小・中学校に関係する場合、在籍した保育施設や学校等に連絡を取り、状況確認させていただくことがありますので、予めご了承ください(支障がある場合は、申請前にお問い合わせください)。
- 申請内容が事実と相違していた時は、入学後であっても許可が取り消される場合があります。
- 書類を添付する場合は明瞭に判読できる画質で送信してください。
- 審査の結果は、申請後概ね10日以内に保護者あてに郵送します。お急ぎの場合は申請前にお問い合わせください。結果通知書は住民登録の住所地(「居所」を申請される方は「居所」)あてにお送りしますが、支障がある場合は申請前にご連絡ください。