このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2024年8月30日

ページID 1934

指定校変更・区域外就学

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

世田谷区では、地域とともに子どもを育てる教育を進めています。このことから、お住まいの住所地による通学区域の学校を定めています。学校を自由に選ぶことはできません。

お子さんの就学に際しては、住民基本台帳の住所により通学区域を設けて、就学すべき学校を指定しています。(この学校を「指定校」といいます)。

しかし、何らかの事情がある場合、保護者は教育委員会に指定校変更の申請をすることができ、教育委員会において「指定校変更許可基準」に基づいて審査を行い、指定校変更が相当と認められ、受け入れる学校においても支障がない場合に限って、指定校を変更することができます。

なお、教室数が不足すると見込まれるため、原則として他の区域からの受け入れを行わない学校があります(指定校変更・区域外就学の制限がある学校)。

指定校変更許可基準(世田谷区内に住民登録がある方)

世田谷区に住民登録している児童・生徒が、指定校以外の世田谷区立小学校・中学校へ通学を希望する場合の基準です。

指定校変更許可基準のページへ

区域外就学承諾基準(世田谷区外に住民登録がある方)

世田谷区に住民登録していない児童・生徒が、世田谷区立小学校・中学校へ通学を希望する場合の基準です。

区域外就学承諾基準のページへ

手続き

指定校変更(世田谷区内に住民登録がある方)

転入・転居に伴う新規申請の場合(在学中(学齢)の方)

転入・転居の手続きをしたときに渡される「学校指定通知書」と、添付書類(指定校変更許可基準参照)が必要です。申請手続きは電子申請で行うことができます。学務課(区役所第2舎5階53番窓口)でも受付をしています。受付後、許可基準に該当するか等内容を審査し、結果を通知します。

【電子申請】指定校変更(「転居後の継続通学」以外)の電子申請手続き

転居後も現在籍校に継続通学を希望する場合

世田谷区内での引越しに伴い学区域の学校が変わる場合において、「学期末まで引き続き通学を希望する方」及び「最終学年で卒業まで通学を希望する方」は、くみん窓口や出張所の住民登録窓口で手続きできます。

なお、「学期末」以降も継続通学を希望する場合は、別途、指定校変更の手続きが必要です(指定校変更許可基準のよくある質問と回答参照)。申請手続きは電子申請で行うことができます。学務課の窓口(区役所第2庁舎5階53番)でも受付をしています。

【電子申請】指定校変更(転居後の継続通学)の電子申請手続き

新1年生の場合

新1年生で指定校変更の申請をご希望される方は、以下のページをご確認の上、ご申請ください。

指定校変更の申請について(令和6年度新入学)

区域外就学(世田谷区外の学校を希望する方、世田谷区外に住民登録がある方)

世田谷区に住民登録がある児童・生徒が世田谷区外の学校を希望する場合

保護者は、希望する学校の所在地の教育委員会に区域外就学申請を行い、承諾を得る必要があります。詳しくは、希望する学校の所在地の教育委員会へお問い合わせください(新1年生も同様)。

世田谷区外に住民登録がある児童・生徒が、例外的に世田谷区立小・中学校への通学を希望する場合

保護者は、世田谷区教育委員会に区域外就学申請を行い、承諾を得る必要があります。申請の際は、住民票の写し等と添付書類(区域外就学承諾基準参照)が必要となり、電子申請もしくは、学務課(区役所第2庁舎5階53番窓口)で手続きが必要です。(新1年生も同様)。詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

電子申請はこちらから

お問い合わせ先

学校教育部 学務課 就学係

ファクシミリ:03-5432-3067