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最終更新日 2024年9月19日
ページID 5459
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指定校変更は、下記の事由に該当し、かつ学校運営上又は施設の受け入れ状況等から判断し、特に支障がないと認められるときは許可しています(指定校変更・区域外就学の制限がある学校は除く)。「よくある質問と回答(指定校変更)」も掲載していますので、参考にご覧ください。
(補足)新1年生の指定校変更申請受付は、「就学通知書」発送後の1月中旬以降です。詳細は「指定校変更・区域外就学」のページの「新1年生の場合」をご覧ください。
(注意)保護者以外の方が申請する場合、委任状(PDF:81KB)が必要です。
区分 | 事由 | 添付書類等 |
---|---|---|
(1)身体的理由 |
(1)疾病または身体的理由により、指定校への通学には過重な負担を伴う場合。 |
左の理由を確認できるもの |
(1)身体的理由 |
(2)長期的、定期的に通院加療を必要とし、かつ診療時間の関係により、病院の最寄りの学校へ通学する必要があると認められる場合。 |
左の理由を確認できるもの |
(2)通学の安全・安心への配慮 |
登下校の安全・安心の確保について、個別に懸念される理由により、指定校以外の学校を希望する場合。 |
注釈1 |
(3)転居後の継続通学 |
転居後、引き続き転居前の学校に通学を希望する場合。 なお、出張所等においては転居届出時に学期末まで(小学6年生・中学3年生は卒業まで)許可可能とする。 |
注釈1 |
(4)転居予定 | 住宅の購入・改築等により、おおむね1年以内に転居予定地に居住することが確実なため、あらかじめ転居予定地を通学区域とする学校を希望する場合。 |
賃貸借契約書の写し又は売買契約書の写し |
(5)居所 | 世田谷区に居住しているが、住民基本台帳はその居住地以外の住所地に登録されている場合。 |
賃貸借契約書の写し等居住が確認できる書類 |
(6)兄姉関係 | 本人の兄姉が指定校変更を認められて現に在学しており、同じ学校を希望する場合。 | |
(7)放課後の預かり先に伴う配慮 |
週の大半、放課後に、保護者の親族または友人、保育施設等に児童を預け、または保護者が勤務する施設で過ごさせるため、その所在地を通学区域とする学校を希望する場合。 |
|
(8)友人関係 |
保育園・幼稚園・小学校等の友人関係で、特に配慮を要する場合。ただし、指定校から隣接する学校に限る。 (注意)新入学又は転入・転居届出時の申請に限る。 |
注釈1 |
(9)部活動 |
指定校に希望する部がないなど、部活動に特別に配慮を要する個別具体的な理由により、その部がある中学校を希望する場合。 ただし、指定校変更による生徒の増加や学校施設の状況等により部活動に支障をきたしている場合、受け入れを行わない。(注意)中学生を対象とする。 (注意)新入学又は転入・転居届出時の申請に限る。 |
|
(10)その他の特別な事情 | 特別の事情があると教育委員会が認めた場合。 | 注釈1 |
(注釈1)
このほかの書類の提出をしていただく場合もあります。
(注釈2)
「(7)放課後の預かり先に伴う配慮」の放課後の預かり申立書(PDF:170KB)は、下記添付ファイルを印刷し、作成してください。記入の仕方は記入例をご覧ください。
なお、就労等の状況を証明するものとして、「就労(予定)証明書」は、学童クラブ入会申請書に添付する「就労(予定)証明書」(新BOP学童クラブ 児童募集のご案内参照)の様式をご利用いただけます。学童クラブへ入会申請する予定の方は、学務課での申請においては、学童クラブ入会申請用で作成したものの写しで代用することができます。「就労(予定)証明書」は、保護者(父・母)それぞれの書類をご提出いただく必要があります。(就労ではなく、介護のために児童を預ける必要がある場合は、介護状況申立書(PDF:9KB)が必要となります。)
(注釈3)
「(9)部活動」の部活動入部希望書(PDF:130KB)は、下記添付ファイルを印刷し、作成してください。この書類は児童・生徒の方に記入していただく部分があります。
基準区分 |
質問 |
回答 |
---|---|---|
通学の安全安心への配慮 |
質問1 指定された通学区域の学校より隣の学校が近くて、通学路も歩きやすい道なので、指定校変更許可基準の区分「通学の安全・安心への配慮」として指定校変更申請はできますか? |
回答1 指定校変更許可基準の区分「通学の安全・安心への配慮」とは、個別に懸念される理由が児童・生徒本人にあると教育委員会で認めた場合に限られます。 単に「通学距離が短いから」「交通量が多く危険だから」「道が暗いから」という理由では指定校変更の申請はできません。 |
転居後の継続通学 |
質問2 区内で引越しの予定がありますが、今まで通っていた学校へそのまま通うことができますか? |
回答2
区内で引越し後、くみん窓口や出張所で住民登録の届出(転居届)をした時に、その窓口で今まで通っていた学校へ通いたい旨を申請してください。学期末まで(小学6年生、中学3年生は卒業まで)通学できる許可通知書が発行されます。(例えば6月30日に転居届を出した場合の許可期間は6月30日~8月31日となります。)その許可期間以降も継続して通学したいときは、学務課就学係に申請してください。申請手続きは電子申請でも行うことができます。窓口で申請する場合はこの許可通知書を持参してください。なお、引越ししたことは在籍校にもお伝えください。 (注意)引越し前に申請することはできません。 (補足)通学手段は、原則として徒歩です。 |
質問3 現在、家を建設中(または購入、賃貸契約済み等)ですが、引越しが年度の途中になります。年度のはじめから、その学区域の学校へ通えますか? |
回答3
おおむね1年以内の引越し(住民登録の転居届出)が確実であることを建物の工事(または購入、賃貸借等)契約書等で確認できる場合、指定校変更の申請ができます。 その場合は、建物の住所・引渡日・契約者の氏名等が確認できる契約書などを添付し申請してください。 ただし、許可期間はおおむね引越しが完了するまでの期間となり、引越し後は速やかに、くみん窓口や出張所で住民登録の届出をおこなってください。 (注意)土地の購入だけでは、申請はできません。 |
|
(注意)小学生対象 |
質問4
保護者が就労していて、帰宅が遅いため、隣の学区域にいる親戚宅に放課後預かってもらいます。指定校変更の申請はできますか? |
回答4 保護者の帰宅時間が恒常的に新BOP学童クラブ終了時間の午後6時15分以降になり、平日週3回以上親戚宅や友人宅で預かってもらう場合は、その預かり先の学区域の学校へ指定校変更の申請ができます。 ただし、原則として、希望校の隣接学区に住んでおり、徒歩で学校まで通学できる場合に限ります。保護者は、「就労証明書」(新BOP学童クラブ申請時の添付書類のコピーで可)と、「放課後の預かり申立書(PDF:170KB)」を添付し申請してください。「就労証明書」は、保護者(父・母)それぞれの書類をご提出いただく必要があります。 (注意)小学生が対象です。 (補足)預かり先は緊急連絡先として学校へ情報提供します。 (補足)放課後の預かり申立書の様式は下記の添付ファイルの一覧に掲載しています。 |
友人関係 |
質問5 今通学している小学校は、住所によって指定される中学校が分かれます。来年中学校に進学しますが、今の小学校の親しい同級生が指定されている中学校へ一緒にいきたいのですが、指定校変更の申請はできますか? |
回答5
中学校へ進学する際は、「世田谷9年教育」の趣旨から、同じ小学校を卒業する友人との関係を継続したいという理由で、卒業する小学校の学び舎(PDF:100KB)(学舎)の中学校への指定校変更を申請することができます。 現在通学されている小学校が2つの学び舎に属している場合は、指定された方ではない中学校への指定校変更を申請することができます。 (注意)この申請は、指定校から隣接する中学校を希望する場合に限ります。 |
友人関係 |
質問6 幼稚園の仲の良い友達と一緒の小学校へ行きたいのですが、指定校変更の申請ができますか? |
回答6
小学校入学に際し、単に「仲の良い友人が行く」との理由では申請できません。 指定校許可基準の区分「友人関係」とは、例えば児童が極端な人見知りで、特定の友人がいないと小学校に通えないなど特に配慮を要する場合、申請することができます。この場合は、現在通園している幼稚園、保育園へ児童の状況等を確認したうえで、審査を行います。 |
(注意)中学生対象 |
質問7 中学校に入学後やりたい部活動がありますが、指定校にはその部活動がありません。指定校変更の申請ができますか? |
回答7
指定校に希望部活動がない場合、その希望部活動のある自宅から最も近い学校を希望校として、指定校変更の申請ができます。申請には「部活動入部希望書(PDF:130KB)」を添付する必要があります。なお、この書類は、児童・生徒の方に記入していただく部分があります。 (注意1)中学生が対象です。指定校変更の制限がある学校(砧中学校、烏山中学校)と、桜丘中学校への申請はできません。 (注意2)「部活動の強弱」、「特定の指導者に教わりたい」などの理由により、自由に学校を選択できるものではありません。 |
|
質問8 「放課後の預かり先に伴う配慮」や「部活動」を理由とした申請の際、添付書類の内容に問題がなければ許可されますか? |
回答8 指定校変更による児童・生徒の増加により、学校施設や部活動に支障をきたしている場合、またはそうした状況が見込まれる場合は、事由を確認できたとしても、受け入れできないこともありますので、ご承知おきください。 |
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