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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 教育委員会 > 学校教育 > 入学・通学 > 指定校変更・区域外就学 > 【電子申請】区域外就学(転出後の継続通学)の電子申請手続き
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最終更新日 2024年9月2日
ページID 1937
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世田谷区立小・中学校に通学していた児童・生徒が区外へ転出(引越し)した場合、原則として転出先の住所地の自治体が管轄する小・中学校に転校していただくことになります。
ただし、引き続き世田谷区立小・中学校への就学を希望する場合、学校運営上または、施設の受け入れ状況等から判断し、特に支障がないと認められる場合において、「区域外就学承諾基準」に該当するときは継続通学を承諾しています。
区域外就学承諾基準のページへ
新しい住所地で住民登録(転入届)をした後に、新しい住所地の「住民票の写し」又は転出先区市町村立学校が指定された「通知書」を添付して申請して下さい。
この手続は申請者ID登録をしなくても申請できます。
学校教育部 学務課 就学係
電話番号:03-5432-2683