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最終更新日 2024年9月2日

ページID 1939

【電子申請】区域外就学(転入予定/居所/特別地域/兄姉関係)の電子申請手続き

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

区域外就学(転入予定/居所/特別地域/兄姉関係)の電子申請

世田谷区内に住民登録の無い児童・生徒が、例外的に世田谷区立小・中学校へ通学を希望する場合の申請のうち、「転入予定」、「居所」、「特別地域」、「兄姉関係」を理由とするものを受け付けます。

(注意)新小学1年生・新中学1年生の区域外就学申請はこの画面からではなく、【電子申請】区域外就学の電子申請手続き(令和6年度新入学者)から申請してください。

区域外就学の申請ができる事由について

必ず申請前に区域外就学承諾基準をご確認ください。添付書類が必要な事由は書類を添付してご申請ください。ご不明な点は申請前にお問い合わせください。

電子申請はこちらから

電子申請システムへ

この手続は申請者ID登録をしなくても申請できます。

注意事項

  1. 申請内容によっては、記載内容の確認や追加の資料提出が必要になったり、希望校での面談を実施したりすることがあります。そのため、申請後、保護者あてに電話連絡を行うことがあります。保護者へご連絡が取れず、申請内容が十分に確認できない場合は、「不承諾」となる可能性がありますので、必ず連絡の取れる電話番号を入力してください。
  2. 区域外就学は希望校の学校運営状況や施設の受け入れ状況等から、特に支障がないと判断できる場合に承諾となります。申請内容が基準に該当していても、運営状況や施設状況等によってはご希望に添えない場合があります。
  3. 区域外就学の制限校へは、申請されても原則として承諾できません(ただし、申請区分が「転入予定」、「居所」、「兄姉関係」に該当する場合を除きます)。
  4. 通学手段は原則として徒歩です。また、お子さんが安全に登下校できるよう、保護者が責任を持ってください。
  5. 申請内容が事実と相違していた時は、入学後であっても承諾が取り消される場合があります。
  6. 書類を添付する場合は明瞭に判読できる画質で送信してください。
  7. 審査の結果は、申請後概ね10日以内に保護者あてに郵送します。結果通知書は住民登録の住所地(「居所」を申請される方は「居所」)あてにお送りしますが、支障がある場合は申請前にご連絡ください。

お問い合わせ先

学校教育部 学務課 就学係

ファクシミリ:03-5432-3067