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最終更新日 2026年1月5日

ページID 20258

指定校変更の申請について(令和8年度新入学)

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

世田谷区では、地域とともに子どもを育てる教育を進めており、お住まいの住所により入学する学校(指定校)を指定しています。なお、一定の事由により指定校以外の学校への入学を希望される場合は、教育委員会に指定校変更の申請をすることができます。
 申請方法は、 パソコンやスマートフォンからのオンライン手続きまたは窓口申請です。申請方法によって申請結果に影響が出ることはありません。

申請事由によっては、添付書類が必要となるものがありますので、必ず下表をご確認の上、添付書類が必須のものは、添付書類をつけて申請してください。オンライン手続きで書類を添付できない場合は、オンライン手続き後に添付書類を別途郵送することによっても申請できます。

 

申請方法

オンライン手続き

ご自身の申請理由がどの「事由」に該当するか、および資料を添付する必要があるかどうかについては、下表にてご確認ください。 (申請は1月中旬頃から可能です。)

申請事由が「友人関係(学び舎)」に該当する方(中学生のみ)

こちら(新しいウィンドウが開きます)から


 申請事由が「友人関係(学び舎)」以外に該当する方

こちら新しいウィンドウが開きます)から

申請理由が複数ある場合について

  • 理由が「兄姉関係」および「友人関係(学び舎)」の両方に該当する場合…「兄姉関係」で申請してください(友人関係(学び舎)以外」の画面から申請してください)
  • 理由の一つが「友人関係(学び舎)」に該当する場合…友人関係(学び舎)」の画面から申請してください
  • 複数の画面から重複して申請しないようにご注意ください。

窓口申請

(お願い)

窓口での申請も可能ですが、可能な限り、オンライン手続きをご利用ください。

窓口にお越しの際は、就学通知書と下表に記載の必要な添付書類(必要な事由のみ)をお持ちの上、下記申請場所までお越しください。(予約は不要です)

申請場所:世田谷区役所第2庁舎5階53番 教育委員会事務局 学務課

受付時間:平日の午前9時から午後5時まで

 

申請にあたっての注意事項

  1. 指定校変更は希望校の学校運営状況や施設の受け入れ状況等から、特に支障がないと判断できる場合に許可となります。申請内容が基準に該当する場合でも、その他の申請件数や希望校の施設の状況等によっても、ご希望に添えない場合があります。
  2. 指定校変更の制限校へは、申請されても、原則として許可できません(ただし、申請事由「兄姉関係」「転居予定」「居所」に該当する場合を除きます)。
  3. 申請内容によっては、記載内容の確認や追加の資料提出が必要になったり、変更希望校での面談を実施したりすることがあります。そのため、申請後、保護者あてに電話連絡を行うことがあります。保護者へご連絡が取れず、申請内容が十分に確認できない場合は、「不許可」となる可能性がありますので、必ず日中に連絡の取れる電話番号を記載してください。
  4. 申請内容が現在在籍している幼稚園・保育園等や小学校に関係する場合、在籍園・在籍校等に連絡を取り、状況確認させていただくことがありますので、予めご了承ください
  5. 通学手段は原則として徒歩です。お子さんが安全に登下校できるよう、保護者も責任を持ってください。
  6. 申請内容が事実と相違していた時は、入学後であっても許可が取り消される場合があります。
  7. 申請期限は、原則として1月末頃までです(結果は2月中旬頃郵送予定)。ただし、国・都・私立の中学校を受験予定の方は、結果発表後に申請してください(2月でも申請できます)。
  8. 審査の結果は、1月末頃までに申請された方には2月の中旬頃に、それ以降に申請された方には随時(申請後概ね10日以内)に保護者あてに郵送します。住民登録の住所地(「居所」を申請される方は「居所」)あてにお送りしますが、支障がある場合は申請前にご連絡ください。
  9. 「入学予定校連絡票」について
    2月中旬頃に郵送する指定校変更申請の結果が届くまでご回答いただく必要はありません。
  10. 1年生保護者説明会について
    指定校変更の結果通知前に、変更希望校の保護者説明会に出席を希望する場合は、必ず事前に変更希望校へ連絡の上、ご参加ください。日程については、こちらのページをご覧ください。
    なお、保護者説明会の日時や実施方法等に変更が生じる場合があります。詳細は事前に直接学校へお問い合わせください。

申請の取り下げについて

一度申請した指定校変更・区域外就学等の申請を取り下げる場合は、以下のページより手続きしてください。なお、手続きする前に必ず学務課就学係へご連絡をお願いいたします(電話03-5432-2683)。許可された後に取り下げする場合は、許可通知書の返却が必要です。

取下書(指定校変更/区域外就学/就学/外国人就学)

指定校変更の申請ができる事由について

各区分名をクリックすると、「よくある質問と回答」をご覧いただけます。申請前に必ずご確認ください。ご不明な点は申請前にお問い合わせください。

No.

区分

事由

添付書類

注意点

1

兄姉関係

本人の兄姉が指定校変更を認められて現に在学しており、同じ学校を希望する場合。

不要

本人が入学する時点で、兄姉が希望校に在籍していることが前提となります。

2

友人関係(学び舎)

中学生のみ

卒業予定小学校で築いた友人関係を継続したいため、その小学校の「学び舎」の中学校への変更を希望する場合。

不要

この項目で申請できるのは「指定校と通学区域が隣接する学校」に限ります。

3

友人関係(その他)

保育園・幼稚園・小学校等の友人関係で、特に配慮を要する場合。

(任意)申請理由を確認できるもの

単に「仲の良い友人と一緒に同じ学校に行きたいから」との理由ではお認めできません。
例えば「児童が極端な人見知りで、特定の友人がいないと学校に通えない」など特に配慮を要する場合、申請することができます。この場合、内容によっては在籍園、在籍校等に連絡し、状況確認させていただきますので、ご了承の上、ご申請ください。

4

身体的理由

(1)疾病または身体的理由により、指定校への通学には過重な負担を伴う場合。

(2)長期的、定期的に通院加療を必要とし、かつ診療時間の関係により、病院の最寄りの学校へ通学する必要があると認められる場合。

(必須)申請理由を確認できるもの

添付書類は医師による「診断書」「意見書」でなくても構いませんが、学校を変更する必要がある理由が具体的に確認できるものをご提出ください。

5

通学の安全・安心への配慮

登下校の安全・安心の確保について個別に懸念される理由により、指定校以外の学校を希望する場合。

(任意)申請理由を確認できるもの

児童・生徒本人等に個別に懸念される理由が認められず、単に「通学距離が短いから」「交通量が多く危険だから」「道が暗いから」といった通学の状況だけが理由となる場合はお認めできません。

6

転居予定

住宅の購入・改築等により、概ね1年以内に転居予定地に居住することが確実なため、あらかじめ転居する予定の通学区域校を希望する場合。

(必須)
転居先の賃貸借契約書の写し又は家の売買契約書の写し(建物住所、世帯主、契約印、引渡し日等が分かるページの写し)
※上記契約書が発行されない住居(持ち家等)の場合は、その住居の世帯主が作成する居住予定証明書が必要です。

土地を購入・所有しているだけでは認められません。そこに居住する見込みを確認できる必要があります。

申請期間にかかわらず、転居予定日の概ね1ヶ月程度以内の期間を許可期間とします。

7

居所

世田谷区に居住しているが、住民基本台帳は当該居住地以外の住所地に登録されている場合。

(必須)
居所物件の賃貸借契約書の写し等(建物住所、世帯主、契約印、契約期間等が分かるページの写し)

上記契約書が発行されない住居(持ち家等)の場合は、世帯主が作成する居住証明書(又は居住予定証明書)が必要です。

この他に追加で書類のご提出をいただく場合があります。

今住んでいる住所に住民登録できないご事情を詳しく記載してください。

8

放課後の預かり先に伴う配慮

小学生のみ

週の大半、放課後に、保護者の親族又は友人、保育施設(民間学童クラブ)等に児童を預け、若しくは保護者が勤務する施設で過ごさせるため、その所在地を通学区域とする学校を希望する場合。

(必須)
(2)は保護者の状況によって提出書類が異なりますので、ご注意下さい。

(1)放課後の預かり申立書 (記入例)※保護者・預かり者いずれも直筆でご記入ください。

(2)
就労証明書(記入例)

就労証明書の写し提供依頼書

フリーランス等就労照明申立書別紙スケジュール表
介護状況報告書

保護者の帰宅時間が恒常的に午後615分以降になり、平日週3回以上親戚や友人宅等で預かってもらう場合に申請ができます。
ただし、原則として、希望校の隣接学区に住んでおり、徒歩で学校まで通学できる場合に限ります。
ご不明な点は申請前にお問い合わせください。

9

部活動

中学生のみ

指定校に希望する部がないなど、部活動に特別に配慮を要する個別具体的な理由により、その部がある中学校を希望する場合

(必須)部活動入部希望書※本人・保護者いずれも直筆でご記入ください。

該当校が複数ある場合は、原則として、指定校から一番近い学校に限ります。
指定校変更による生徒の増加や学校施設の状況等により部活動に支障をきたしている場合、お認めできないことがあります。

10

その他の特別な事情

上記以外の特別な事情がある場合。

(任意)申請理由を確認できるもの

希望理由欄にご事情を詳しくご記入ください。
「指定校では就学できないこと」及び「希望校でないと就学できないこと」に関して、やむを得ない特別な事情があると教育委員会が認めた場合に限り、お認めできます。
ご不明な点は申請前にお問い合わせください。

よくある質問と回答 

No.

該当区分

質問

回答

1

友人関係(学び舎)

中学生のみ

今通学している小学校は、住所によって指定される中学校が分かれます。来年中学校に進学しますが、今の小学校の親しい同級生が指定されている中学校へ一緒にいきたいのですが、指定校変更の申請はできますか?

中学校へ進学する際は、同じ小学校を卒業する友人との関係を継続したいという理由で、卒業する小学校の学び舎(学舎)の中学校への指定校変更を申請することができます。

現在通学されている小学校が2つの学び舎に属している場合は、指定された方ではない中学校への指定校変更を申請することができます。

(注意)この申請は、指定校から隣接する中学校を希望する場合に限ります。

2

友人関係(その他)

幼稚園の仲の良い友達と一緒の小学校へ行きたいのですが、指定校変更の申請はできますか?

小学校入学に際し、単に「仲の良い友人が行く」との理由では申請できません。

指定校許可基準の区分「友人関係」とは、例えば児童が極端な人見知りで、特定の友人がいないと小学校に通えないなど特に配慮を要する場合、申請することができます。この場合は、現在通園している幼稚園、保育園へ児童の状況等を確認したうえで、審査を行います。

3

通学の安全・安心への配慮

指定された通学区域の学校より隣の学校の方が近く、通学路も歩きやすい道なので、指定校変更許可基準の区分「通学の安全・安心への配慮」に該当すると思われますが、指定校変更申請はできますか?

指定校変更許可基準の区分「通学の安全・安心への配慮」とは、個別に懸念される理由が児童・生徒本人にあると教育委員会で認めた場合に限られます。

単に「通学距離が短いから」「交通量が多く危険だから」「道が暗いから」という理由では指定校変更許可基準の許可事由には該当しません。

一方、「指定校までの通学距離」が「希望校までの通学距離」と比較して著しく遠距離であって、かつ通学の負担が相当と認められる場合や、児童・生徒の個人的な事情から指定校への通学が著しく困難な場合等については、個別に判断しています。

また、通学路の状況については通学路を通る児童全員に関わることであり、指定校変更という個別の対応ではなく、通学路の安全確保・経路の検討等といった視点から対応すべきものであるため、通学路の「交通量が多く危険だから」「道が暗いから」といった理由のみでの指定校変更はお認めしておりません。

4

転居予定

現在、家を建設中(または購入、賃貸契約済み等)ですが、引越しが年度の途中になります。年度のはじめから、その学区域の学校へ通えますか?

おおむね1年以内の引越し(住民登録の転居届出)が確実であることを建物の工事(または購入、賃貸借等)契約書等で確認できる場合、指定校変更の申請ができます。

その場合は、建物の住所・引渡日・契約者の氏名等が確認できる契約書などを添付し申請してください。

ただし、許可期間はおおむね引越しが完了するまでの期間となり、引越し後は速やかに、くみん窓口や出張所で住民登録の届出をおこなってください。

(注意)土地の購入だけでは、申請はできません。

5

放課後の預かり先に伴う配慮

保護者が就労していて、帰宅が遅いため、隣の学区域にいる親戚宅に放課後預かってもらいます。指定校変更の申請はできますか?

保護者の帰宅時間が恒常的に新BOP学童クラブ終了時間の午後6時15分以降になり、平日週3回以上親戚宅や友人宅で預かってもらう場合は、その預かり先の学区域の学校へ指定校変更の申請ができます。

ただし、原則として、希望校の隣接学区に住んでおり、徒歩で学校まで通学できる場合に限ります。

保護者は、「就労証明書」(新BOP学童クラブ申請時の添付書類のコピーで可)と、「放課後の預かり申立書」を添付し申請してください。「就労証明書」は、保護者(父・母)それぞれの書類をご提出いただく必要があります。

(注意)小学生が対象です。

(補足)預かり先は緊急連絡先として学校へ情報提供します。

放課後の預かり申立書

放課後の預かり申立書【記入例】

6

放課後の預かり先に伴う配慮

預け先の民間学童クラブの送迎バスルートに通学区域の学校がありません。送迎ルートだと確認が取れた隣接校に指定校変更はできますか?

利用する民間学童クラブの送迎バスが通学区域の学校に来ず、その隣接校には来る場合、隣接校への指定校変更の申請ができます。

なお、民間学童クラブのホームページ等で送迎ルートが確認できない場合、民間学童クラブに直接確認の連絡を取る場合がありますので予めご了承ください。

ただし、原則として、希望校の隣接学区に住んでおり、徒歩で学校まで通学できる場合に限ります。

7

放課後の預かり先に伴う配慮

添付書類の内容に問題がなければ必ず許可されますか?

指定校変更による児童・生徒の増加により、学校施設等に支障をきたしている場合、またはそうした状況が見込まれる場合は、事由を確認できたとしても、受け入れできないこともありますので、ご承知おきください。

8

部活動

中学生のみ

中学校に入学後やりたい部活動がありますが、指定校にはその部活動がありません。指定校変更の申請ができますか?

指定校に希望部活動がない場合、その希望部活動のある自宅から最も近い学校を希望校として、指定校変更の申請ができます。申請には部活動入部希望書」を添付する必要があります。なお、この書類は、児童・生徒の方に記入していただく部分があります。

(注意1)中学生が対象です。

(注意2)「その学校の部活が強いから」、「特定の指導者に教わりたい」などの理由により、自由に学校を選択できるものではありません。

9

部活動

中学生のみ

添付書類の内容に問題がなければ必ず許可されますか?

指定校変更による生徒の増加により、学校施設や部活動に支障をきたしている場合、またはそうした状況が見込まれる場合は、事由を確認できたとしても、受け入れできないこともありますので、ご承知おきください。

お問い合わせ先

学校教育部 学務課 就学係

ファクシミリ:03-5432-3067

世田谷区役所第2庁舎5階53番窓口