住まいの防犯対策サポート事業
犯罪を未然に防止するための住宅への防犯設備の設置及び防犯物品の購入に対して、その費用を補助します。
補助の対象者や手続き方法等については、以下をご覧ください。(ホームページの内容は随時更新しています。)
申込可能な申請方法
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オンライン利用不可能
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窓口利用不可能
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郵送利用不可能
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電話利用不可能
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ファクシミリ利用不可能
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メール利用不可能
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コンビニ利用不可能
補助対象者
世田谷区の住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主または世帯員で、かつ、現に世田谷区に居住している方。
なお、共同住宅の場合は世帯ごとの申請となります。管理者や管理組合、賃貸住宅の所有者単位では申請できません。
補助対象設備及び物品
- 防犯カメラ
- 録画機能付きインターホン
- 防犯フィルム
- ガラス破壊センサー
- センサー付きアラーム
- センサー付きライト
- 防犯ガラス
- 面格子
- 防犯性能の高い玄関錠
- 玄関補助錠
- 窓補助錠
- 防犯砂利
(補足)その他の防犯製品についても対象となる場合があります。購入前に世田谷区へお問い合わせください。
補助金額
防犯設備の設置及び防犯物品の購入に対する費用について、10分の10を補助します。(100円未満は切り捨て)
補助の上限金額は、40,000円です。
申請期間
令和7年5月15日から9月30日まで(予定)
- 申請対象は領収書の日付が令和7年4月1日以降のものとなります。
- 申請額が予算の上限に達した場合は、受付を終了します。
申請方法
電子申請、郵送、窓口でご申請いただけますが、詳細は準備中です。
必要書類等
- 申請書(区の様式です。詳細は準備中です。)
- 事前確認書(区の様式です。詳細は準備中です。)
- 領収書
- 宛名、購入日、商品名、領収金額、領収日、販売店の名称がわかるもの。
- 宛名は申請者ご本人の名義でなければ申請できません。(代理の方が申請する場合も申請者ご本人の名義であることが必要です。)
- 工事の内容が分かる書類(取付工事等を実施した場合のみご提出ください。また、領収書に記載されている場合は提出不要です。)
- 宛名、工事日、工事の内容、費用、領収日、施工業者の名称が記載された書類を提出してください。(すべての項目を記載できない場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。)
- 宛名は申請者ご本人の名義でなければ申請できません。(代理の方が申請する場合も申請者ご本人の名義であることが必要です。)
- 本人確認書類の写し
- 氏名、住所、生年月日の記載がある公的機関発行のもの。(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(表面)、各健康保険の被保険者証や資格確認書、介護保険証等)
- 口座情報の確認書類
- 通帳の写し等の銀行名、支店名、口座名義人、口座番号がわかるもの。
- 防犯設備設置後の写真(防犯カメラ、録画機能付きインターホンを申請する方のみ)
- 下の例を参考に設置後の写真を提出してください。(防犯カメラは寄り、引きの2種類を提出して下さい。)
撮影範囲の50%程度がカメラ本体となるように撮影してください。
撮影範囲の10%程度がカメラ本体となるように撮影してください。
本体の設置状況がわかるように撮影してください。
注意事項
- 複数品目の申請が可能ですが、申請は一世帯につき1回になりますので、一度にまとめてご申請ください。
- 複数品目を申請する場合、申請書の代金支払い日は1番最後に支払った日付を記載してください。
- 代理申請は可能です。申請書表面の代理申請者欄及び裏面の委任状に記入をしてください。ただし、領収書の宛名及び口座名義は委任者のものでなければ申請できません。なお、共同住宅の場合は世帯ごとの申請となります。管理者や管理組合、賃貸住宅の所有者単位では申請できません。
- 二世帯住宅の場合はそれぞれの世帯で申請が可能です。
- 移設費、修理費、配送料、振込手数料は補助の対象外です。また、撤去費のみの申請も補助の対象外です。
- 補助金の振込まで概ね3か月程度お時間をいただきます。
- 転売・譲渡等を目的とする申請はできません。購入した防犯設備等は申請者が使用してください。
- 共同住宅や賃貸住宅にお住まいの方は、以下をご覧ください。
- 共同住宅や賃貸住宅にお住まいの方も申請いただけます。ただし、工事を伴う防犯設備等を購入した方は以下の通り必要な手続きをお願いいたします。なお、専用使用権のない共用部分への工事は補助の対象外です。(専用使用権の有無については、お住まいによって異なりますので、所有者または管理組合等にご確認ください)
- 賃貸住宅の方は、事前に所有者からの署名押印等が必要になります。(申請書裏面の同意書に記入してください。)
- 自己所有の共同住宅にお住まいの方は、管理組合の規約等をご確認の上、必要に応じて調整を行ってください。
- 共同住宅の管理者や管理組合、賃貸住宅の所有者単位での申請はできません。
- 共同住宅の入口や駐輪場は補助の対象外となります。
- 防犯カメラ、録画機能付きインターホンを設置する場合は、以下をご覧ください。
- 防犯カメラや録画機能付きインターホンを設置する場合は、近隣住民等のプライバシーの保護に留意して下さい。やむを得ず敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等の所有者に必ず事前に説明を行い同意を得てください。
- 防犯カメラや録画機能付きインターホンの設置を専門業者に依頼した場合の工事費用等も補助の対象となります。ただし、工事の内容及び費用が分かる書類を提出して下さい。(領収書に記載の場合は提出不要です。)
(補足)詳しい注意事項は、「よくある質問」(PDF:384KB)でご確認ください。