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最終更新日 2025年12月1日

ページID 23301

住まいの防犯対策サポート事業(申請期限を延長しました)

必ずご確認ください!
〇ギフトカード、商品券、クーポン、ポイント等で支払った分は、補助対象外となります(ギフトカード等を利用した後の金銭支払い額を購入経費として計算します)。
〇申請対象は購入日、施工日が令和7年4月1日以降のものとなります。
〇見守りカメラ等の室内を映すカメラについては、対象となりません。

犯罪を未然に防止するための住宅への防犯設備の設置及び防犯物品の購入に対して、その費用を補助します。
補助の対象者や手続き方法等については、以下をご覧ください。(ホームページの内容は随時更新しています。)

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

補助対象者

世田谷区の住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主または世帯員で、かつ、現に世田谷区に居住している方。

なお、共同住宅の場合は世帯ごとの申請となります。管理者や管理組合、賃貸住宅の所有者単位では申請できません。

 

補助対象設備及び物品

  1. 防犯カメラ 
  2. 録画機能付きインターホン
  3. 防犯フィルム
  4. ガラス破壊センサー
  5. センサー付きアラーム
  6. センサー付きライト
  7. 防犯ガラス
  8. 面格子
  9. 防犯性能の高い玄関錠
  10. 玄関補助錠
  11. 窓補助錠
  12. 防犯砂利

(補足1)その他の防犯製品についても対象となる場合があります。購入前に世田谷区へお問い合わせください。

(補足2)見守りカメラ等の室内を映すカメラについては、対象となりません。

(補足3)防犯設備及び物品は、居住する住宅に設置する必要があります。

(参考)侵入窃盗の防犯対策(警視庁ホームページ)

補助金額

防犯設備の設置及び防犯物品の購入に対する費用について、10分の10を補助します。(100円未満は切り捨て)

補助の上限金額は、40,000円です。

※ギフトカード、商品券、クーポン、ポイント等で支払った分は、補助対象外となります(ギフトカード等を利用した後の金銭支払い額を購入経費として計算します)。

申請期間(申請期限を延長しました!)

令和7年5月15日(木曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで(予定)

  • 窓口での申請受付は、令和8年1月30日(金曜日)午後5時までとなります。
  • 郵送での申請受付は、令和8年1月30日(金曜日)必着となります。
  • 申請対象は購入日、施工日が令和7年4月1日以降のものとなります。
  • 申請額が予算の上限に達した場合は、受付を終了します。

申請受付状況

申請の受付状況をお知らせいたします。以下の表は、状況に応じて更新いたします。

 

受付件数

受付可能件数(概算)

6月17日 現在

2,041件

13,100件

6月29日 現在 2,604件 12,500件
7月30日 現在 4,153件 11,000件
9月3日 現在 5,878件 9,200件
9月28日 現在 6,980件 8,100件
10月30日 現在 7,967件 7,200件
11月30日 現在 8,961件 6,200件

受付可能件数は、審査状況により変動します。

申請方法

  • 電子申請(こちらからアクセスできます。)
  • 郵送(〒154-8504世田谷区世田谷4-21-27危機管理部地域生活安全課あて)
  • 窓口
    • 世田谷区役所東棟3階 地域生活安全課(世田谷区世田谷4-21-27)
    • 各まちづくりセンター(まちづくりセンターの場所は、こちらからご確認いただけます。)

必要書類等

  1. 世田谷区住まいの防犯対策サポート事業に係る補助金交付申請書兼請求書(PDF:226KB)(電子申請の場合は不要です。)
  2. 世田谷区住まいの防犯対策サポート事業に係る補助金事前確認書(PDF:300KB)(電子申請の場合は不要です。)
  3. 領収書
    • 宛名、購入日、商品名、領収金額、領収日、販売店の名称がわかるもの。
    • 宛名は申請者ご本人の名義でなければ申請できません。(代理の方が申請する場合も申請者ご本人の名義であることが必要です。)
  4. 工事の内容が分かる書類(取付工事等を実施した場合のみご提出ください。また、領収書に記載されている場合は提出不要です。)
    • 宛名、工事日、工事の内容、費用、領収日、施工業者の名称が記載された書類を提出してください。(すべての項目を記載できない場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。)
    • 宛名は申請者ご本人の名義でなければ申請できません。(代理の方が申請する場合も申請者ご本人の名義であることが必要です。)
  5. 本人確認書類の写し
    • 氏名、住所、生年月日の記載がある公的機関発行のもの。(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(表面)、各健康保険の被保険者証や資格確認書、介護保険証等)
    • 代理申請の場合は、申請者ご本人及び代理申請者両方の提出が必要です。
  6. 口座情報の確認書類の写し
    • 通帳の写し等の銀行名、支店名、口座名義人、口座番号がわかるもの。
  7. 防犯設備設置後の写真(防犯カメラ、録画機能付きインターホンを申請する方のみ)
    • 下の例を参考に設置後の写真を提出してください。(防犯カメラは寄り、引きの2種類を提出して下さい。)
  • 防犯カメラ(寄り)

yori撮影範囲の50%程度がカメラ本体となるように撮影してください。

  • 防犯カメラ(引き)

hiki撮影範囲の10%程度がカメラ本体となるように撮影してください。

  • 録画機能付きインターホン                          

inntafon本体の設置状況がわかるように撮影してください。

申請からお支払いまでの流れ

申請書類の提出からお支払いまでの流れは以下のとおりです。

  1. 申請書類の提出
    必要書類を用意し、区にご申請ください。
  2. 申請書類の審査
    区が申請書類を審査し、書類の不備等があった場合は、申請者ご本人に連絡させていただきます。
  3. 交付決定通知書の郵送
    申請者ご本人宛てに交付決定通知書を郵送でお送りします。
  4. 支払い
    交付決定した金額を申請書に記入していただいた口座に振り込みます。

1~4まで概ね3か月いただきます。

支払いまでの流れ

注意事項

  • 申請全般に関する注意事項は、以下をご覧ください。
  1. 複数品目の申請が可能ですが、申請は一世帯につき1回になりますので、一度にまとめてご申請ください。
  2. 複数品目を申請する場合、申請書の代金支払い日は1番最後に支払った日付を記載してください。
  3. 代理申請は可能です。申請書表面の代理申請者欄及び裏面の委任状に記入をしてください。ただし、領収書の宛名及び口座名義は委任者のものでなければ申請できません。なお、共同住宅の場合は世帯ごとの申請となります。管理者や管理組合、賃貸住宅の所有者単位では申請できません。
  4. 二世帯住宅の場合はそれぞれの世帯で申請が可能です。(住民登録が別世帯である必要があります)
  5. 移設費、修理費、配送料、振込手数料は補助の対象外です。また、撤去費のみの申請も補助の対象外です。
  6. 転売・譲渡等を目的とする申請はできません。購入した防犯設備等は申請者が使用してください。
  • 共同住宅や賃貸住宅にお住まいの方は、以下をご覧ください。
  1. 共同住宅や賃貸住宅にお住まいの方も申請いただけます。ただし、工事を伴う防犯設備等を購入した方は以下の通り必要な手続きをお願いいたします。なお、専用使用権のない共用部分への工事は補助の対象外です。(専用使用権の有無については、お住まいによって異なりますので、所有者または管理組合等にご確認ください)
    • 賃貸住宅の方は、事前に所有者からの署名押印等が必要になります。(申請書裏面の同意書に記入してください。)
    • 自己所有の共同住宅にお住まいの方は、管理組合の規約等をご確認の上、必要に応じて調整を行ってください。
  2. 共同住宅の管理者や管理組合、賃貸住宅の所有者単位での申請はできません。
  3. 共同住宅の入口や駐輪場は補助の対象外となります。
  • 防犯カメラ、録画機能付きインターホンを設置する場合は、以下をご覧ください。
  1. 防犯カメラや録画機能付きインターホンを設置する場合は、近隣住民等のプライバシーの保護に留意して下さい。やむを得ず敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等の所有者に必ず事前に説明を行い同意を得てください。
  2. 防犯カメラや録画機能付きインターホンの設置を専門業者に依頼した場合の工事費用等も補助の対象となります。ただし、工事の内容及び費用が分かる書類を提出して下さい。(領収書に記載の場合は提出不要です。)

(補足)詳しい注意事項は、「よくある質問」(PDF:372KB)でご確認ください。

【参考】自宅の防犯対策

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【参考】自宅を狙った犯罪に注意しましょう!

お問い合わせ先

世田谷区住まいの防犯対策サポート事業コールセンター
電話番号 03-6631-2955