住まいの防犯対策サポート事業
住宅の侵入盗対策を目的とした防犯物品等の購入及び当該防犯物品等の購入に伴う設置に対して、その費用を補助します。
補助の対象者や手続き方法等については、以下をご覧ください(ホームページの内容は随時更新しています)。
申込可能な申請方法
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オンライン利用不可能
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窓口利用不可能
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郵送利用不可能
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電話利用不可能
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ファクシミリ利用不可能
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メール利用不可能
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コンビニ利用不可能
物品購入・設置、申請前に必ずご確認ください!
- 令和7年度、令和8年度を通じて、本補助金を受けた世帯は対象外です(1世帯1回限り)。
- 適格請求書や支払い明細書、レシートでは申請できません。必ず領収書をご用意のうえ申請してください。
- 申請対象は購入日、工事日が令和8年4月1日以降のものになります。
- ギフトカード、商品券、クーポン、ポイント等で支払った分は、補助対象外となります。
- 申請者の住民登録がない住宅に設置した物品の購入費・設置費は補助対象外となります。
- 見守りカメラ等の室内を映すカメラは補助対象外となります。
- 共同住宅の場合は世帯ごとの申請となります。管理者や管理組合、賃貸住宅の所有者単位では申請できません。
- 共同住宅について、建物の入口(エントランス)や自転車置き場、共用の廊下等の共用部分に設置した場合は補助対象外となります。
- 申請者名、領収書の宛名、振込口座の名義が、すべて一致している必要があります。
- 複数品目の申請は可能ですが、申請は一世帯につき1回限りになりますので、一度にまとめてご申請ください。
(補足)詳しい注意事項は、「よくある質問」(PDF:403KB)でご確認ください。
補助対象者
世田谷区の住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主または世帯員で、かつ、現に世田谷区に居住している方。
令和7年度、令和8年度を通じて、本補助金を受けた世帯は対象外です(1世帯1回限り)。
令和7年度、令和8年度を通じて、世田谷区または他区市町村の防犯機器等購入、設置の補助を受けた世帯の構成員は対象外です(他区市町村で交付決定を受けた後に転入した場合や区内転居、世帯分離等を含みます)。
補助対象設備及び物品
| 補助対象となるもの |
補助対象とならないもの(主な例) |
- 防犯カメラ
- 録画機能付きインターホン
- 防犯フィルム
- ガラス破壊センサー
- センサー付きアラーム
- センサー付きライト
- 防犯ガラス
- 面格子
- 防犯性能の高い玄関錠
- 玄関補助錠
- 窓補助錠
- 防犯砂利
- その他の防犯製品についても対象となる場合があります。購入前にコールセンターへお問い合わせください。
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- ギフトカード、商品券、クーポン、ポイント等で支払った分
- 延長保証の費用
- モバイルバッテリー、タブレット等の他用途に流用できる物品
- 自身で設置した場合の流用可能な部材・材料費(延長コード、一般配線材、ポール、結束バンド、USBコード等)
- SDカード等の記録媒体・電池・バッテリー等の関連機器の予備分
- 移設・撤去費用、配送料・代引き手数料、振込手数料
- 設置費用のみ(物品をポイント等で全額支払った場合も該当)
- ホームセキュリティ等の委託費用やそれに付随する物品等
- 見守りカメラ等の室内を映すカメラ
- 住民登録がない住宅に設置した物品の購入費、設置費
- 知人等(業者以外)への謝礼・報酬
- リース品やレンタル品(初回設置費用含む)
- 修理や移設のみの費用
- 補助後の故障に係る修理・買い替え費用
- 電気代等のランニングコスト
- 譲受品や個人間での購入品
- フリマアプリやオークション等で購入した物品(正規事業者含む)
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(補足)専門業者に依頼した場合の設置費用も補助の対象となります。
ただし、設置費用の補助を受けるには、当該物品の購入が確認できる領収書(補助対象)の提出が必要です。物品購入に係る領収書の提出がない場合、設置費用は補助対象外となります(設置のみの申請はできません)。なお、物品の購入経費の全額をポイントやギフトカード等で支払った場合も、設置費用のみの申請とみなされ、補助対象外となります。
(参考)侵入窃盗の防犯対策(警視庁ホームページ)
補助金額
防犯物品の購入費および当該物品の設置に要する費用について、10分の10を補助します(100円未満は切り捨て)。
補助の上限金額は、40,000円です。
申請期間・申請方法
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(※厳守)
申請額が予算の上限に達した場合は、受付を終了します。
| 申請方法 |
申請期限 |
| 電子申請(こちらからご申請ください) |
12月28日(月曜日)まで |
| 郵送(〒154-8504世田谷区世田谷4-21-27危機管理部地域生活安全課あて) |
12月28日(月曜日)必着
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窓口
- 世田谷区役所東棟3階地域生活安全課(世田谷区世田谷4-21-27)
- 各まちづくりセンター(まちづくりセンターの場所は、こちらからご確認いただけます。)
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12月28日(月曜日)午後5時まで |
提出に必要な書類
- 世田谷区住まいの防犯対策サポート事業に係る補助金交付申請書兼請求書(PDF:488KB)(電子申請の場合は不要です。)
- 領収書
- 宛名、購入日、商品名、領収金額、領収日、販売店の名称がわかるもの。
- 宛名は申請者ご本人の名義でなければ申請できません(代理の方が申請する場合も申請者ご本人の名義であることが必要です)。
- 工事の内容が分かる書類(取付工事等を実施した場合のみご提出ください。また、領収書に記載されている場合は提出不要です。)
- 宛名、工事日、工事の内容、費用、領収日、施工業者の名称が記載された書類を提出してください(すべての項目を記載できない場合は下記問い合わせ先までご連絡ください)。
- 宛名は申請者ご本人の名義でなければ申請できません(代理の方が申請する場合も申請者ご本人の名義であることが必要です)。
- 本人確認書類の写し
- 氏名、住所、生年月日の記載がある公的機関発行のもの(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(表面)、各健康保険の被保険者証や資格確認書、介護保険証等)。
- 代理申請の場合は、申請者及び代理申請者両方の提出が必要です。
- 口座情報の確認書類の写し
- 通帳の写し等の銀行名、支店名、口座名義人、口座番号がわかるもの。
- 口座情報は申請者の名義でなければ申請できません。
- 防犯設備設置後の写真(防犯カメラ、録画機能付きインターホンを申請する方のみ)
撮影範囲の10%程度がカメラ本体となるように撮影してください。
本体の設置状況がわかるように撮影してください。
申請からお支払いまでの流れ
申請書類の提出からお支払いまでの流れは以下のとおりです。
- 申請書類の提出
必要書類を用意し、区にご申請ください。
- 申請書類の審査
区が申請書類を審査し、書類の不備等があった場合は、申請者または代理申請者に連絡させていただきます。
- 決定通知書の郵送
決定後、申請者ご本人宛てに交付または不交付の決定通知書を郵送でお送りします。
- 支払い
交付決定した金額を申請書に記入していただいた口座に振り込みます。
1~4まで概ね3か月いただきます。書類の不備等で審査が滞った場合は、遅れる可能性がございます。

注意事項
- 複数品目を申請する場合、申請書の代金支払い日は1番最後に支払った日付を記載してください。
- 代理申請は可能です。申請書表面の代理申請者欄及び裏面の委任状に記入をしてください。ただし、領収書の宛名及び口座名義は申請者のものでなければ申請できません。なお、共同住宅の場合は世帯ごとの申請となります。管理者や管理組合、賃貸住宅の所有者単位では申請できません。
- 二世帯住宅の場合はそれぞれの世帯で申請が可能です(住民登録が別世帯である必要があります)。その際、領収書の宛名 は申請者ご本人のお名前である必要がありますので、世帯ごとに別々の領収書をご用意ください。
- 転売・譲渡等を目的とする申請はできません。購入した防犯設備等は申請者が使用してください。
- 共同住宅や賃貸住宅にお住まいの方も申請いただけます。ただし、工事を伴う防犯設備等を購入した方は、所有者の同意や管理組合の規約等をご確認いただく等、必要に応じて調整を行ってください。なお、専用使用権のない共用部分への工事は補助の対象外です(専用使用権の有無については、お住まいによって異なりますので、所有者または管理組合等にご確認ください)。
- 防犯カメラや録画機能付きインターホンを設置する場合は、近隣住民等のプライバシーの保護に留意して下さい。やむを得ず敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等の所有者に必ず事前に説明を行い同意を得る等、十分に調整を行ってください。
【参考】自宅の防犯対策


【参考】自宅を狙った犯罪に注意しましょう!