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最終更新日 2025年3月7日

ページID 1553

申込み内容の変更

申込み有効期限内に、下記について変更があった場合は、すみやかに「申込内容変更・取下届(エクセル:52KB)」を毎月の締切日までに保育認定・調整課入園担当またはお住まいの地域の各総合支所子ども家庭支援課に必ず提出してください(郵送可)。

電子申請での届出もできます。

※「手続きガイド」をご利用いただくと質問に答えるだけで必要な書類の確認ができます。

連絡先

住所、電話番号など
(注意)世田谷区から転出した場合、「申込内容変更・取下届」を提出してください。転出後も世田谷区の保育園等を希望する場合は、新しくお住まいの市区町村にご相談ください。
入園内定後、入園月以前に転出した場合、選考を見直し、内定に至らない場合は内定取消となります。

勤務状況

退職、勤務先の変更、勤務(就労)日数、時間の変更、求職、就労内定からの変更(退職以外の変更)は、就労証明書(PDF:11KB)を添付してください。

家庭状況

出産(産休、育休取得)予定、婚姻、離婚、離婚前提の別居開始など

受託状況

保育室、保育ママ、認証保育所、別居親族、幼稚園、ベビーシッター、祖父母、友人などに申込児を預け始めた、預ける日数、時間変更など(受託証明書(PDF:187KB)を添付してください)

申込の理由や、入園(延長(月ぎめ)、転園を含む)の意思がなくなったとき

保育を必要とする理由(就労など)や、入園・転園の意思がなくなった場合は、速やかに申込みを取り下げてください。

転園申込の場合、内定するとそれまで在籍した保育園等は退園になります。

転園の内定を辞退しても、元の園に戻ることはできません。ただし、在籍園の定員に空きがある場合に限り、継続して在園することが可能です。

申込みを取り下げる場合は、入園希望月の申込み締切日までに「申込内容変更・取下届」が入園担当に届くように提出してください。

希望保育園等の変更

改めて第1希望から記載してください(入園月ごとの申込締切日までに提出してください)。兄弟姉妹の希望条件の変更がある場合も記載してください。

保育園等に入園できない場合に、育児休業を延長される方

申込み時に「希望する保育所等に入園できない場合は、育児休業の延長も許容する」としていて、直ちに復職を希望する月を指定していない場合は、変更の届出がない限り申込有効期間中の全ての選考が下位になります。

有効期間内に通常選考に切り替えたい場合は、希望する月の申込み締切日までに、「申込内容変更・取下届」に「〇月(希望する月)選考からは通常選考を希望する」と明記して提出してください。

なお、通常選考から「希望する保育所等に入園できない場合は、育児休業の延長も許容する」に変更される場合は、「申込内容変更・取下届」に「〇月(希望する月)選考からは育児休業の延長も許容するため、下位選考を了承する」と明記して提出してください。

お問い合わせ先

子ども・若者部 保育認定・調整課 入園

ファクシミリ:03-5432-1506