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世田谷区トップページ > 仕事・産業 > 起業創業・事業経営・経営支援 > 融資・助成金 > 中小企業信用保険法第2条第5項第5号規定の認定申請書「経営安定関連保証(セーフティネット)5号)」
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最終更新日 2025年4月1日
ページID 21421
全国的に、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
指定業種一覧(553業種)(PDF:494KB) 指定業種一覧(553業種)(エクセル:284KB)
指定業種の対比表 (PDF:1,171KB) 指定業種の対比表(エクセル:377KB)
以下の(1)~(4)のいずれかの基準に該当すること
次の1または2のいずれかに該当すること
創業後1年3か月を経過しておらず、(1)通常の認定基準で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。
次の1または2のいずれかに該当すること
1.国の指定業種に属する事業を行う中小企業者で、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
2.国の指定業種に属する事業と非指定事業を行っている中小企業者は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
次の1または2のいずれかに該当すること
(3)~(6)の書類はコピーを提出してください。
受付票(ワード:64KB)受付票(PDF:274KB)受付票記入例(PDF:279KB)
(1)通常の認定基準 様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
|
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
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(2)創業者等の認定基準 様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
|
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ||
(3)原油等価格の上昇による認定基準 様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ||
(4)利益率による認定基準 様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
【個人】住民票(3ヶ月以内に発行のもの)※コピー
住民票については運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)のコピーでも代用可
【法人】税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある法人税確定申告書・決算書(一式)の最新のもの
【個人】税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある所得税確定申告書と青色決算書または白色申告収支内訳書(一式)の最新のもの
営業許可証、会社概要、商品目録、取扱商品が記載されている複数の納品書または請求書等
(注釈1)
最近3か月間とは、申請月の前4か月のうち連続する3か月間です。
ただし、認定基準(2)創業者等の認定基準(様式(イ)-3・(イ)-4)の場合は、最近4か月間分が必要です。
(注釈2)
売上等台帳で確認を行う場合、日々の売上等を記録した台帳が必要です。また、確定申告書・決算書の期中売上高等と同期間の売上等台帳の売上等高合計が合わない場合は、認定できません。
以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。
また、このほかの金融機関でも代行申請できる場合がありますので、金融機関へご相談ください。
金融機関の方はこちらをご確認ください。【金融機関向け】融資あっせん等の代行申請
代行申請の取扱いがない金融機関からのご融資などの場合は、郵送で申請を受け付けます。
金融機関と融資相談の上、下記の「必要書類」を揃えてお送りください。返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)も同封してください。
《送付先》
〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7
世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当
世田谷区産業振興公社融資あっせん等担当
電話番号 03-3411-6603
午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
(注意)世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。
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電話番号 03-3411-6603
ファクシミリ 03-3412-2340