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最終更新日 2025年4月1日

ページID 21421

中小企業信用保険法第2条第5項第5号規定の認定申請書「経営安定関連保証(セーフティネット)5号)」

全国的に、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。

保証条件

  • 保証限度額:無担保保証8,000万円、普通保証2億円(別枠)
  • 保証割合:80%保証
  • 保証人:原則第三者保証人は不要

 国の指定業種

 指定業種一覧(553業種)(PDF:494KB) 指定業種一覧(553業種)(エクセル:284KB)

 指定業種の対比表 (PDF:1,171KB)   指定業種の対比表(エクセル:377KB)

認定基準

以下の(1)~(4)のいずれかの基準に該当すること

(1)通常の認定基準

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 国の指定業種に属する事業を行う中小企業者で、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
  2. 国の指定業種に属する事業と非指定事業を行っている中小企業者は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

(2)創業者等の認定基準

創業後1年3か月を経過しておらず、(1)通常の認定基準で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。

  1. 国の指定業種に属する事業を行う中小企業者で、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
  2. 国の指定業種に属する事業と非指定事業を行っている中小企業者は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

(3)原油等価格の上昇による認定基準

次の1または2のいずれかに該当すること

1.国の指定業種に属する事業を行う中小企業者で、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

2.国の指定業種に属する事業と非指定事業を行っている中小企業者は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、

(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

 

(4)利益率による認定基準

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

必要書類

(3)~(6)の書類はコピーを提出してください。

(1)発行受付票

受付票(ワード:64KB)受付票(PDF:274KB)受付票記入例(PDF:279KB)

(2)認定申請書

(1)通常の認定基準 様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5(イ)-1(PDF:7KB)

様式第5(イ)-1の添付書類(PDF:7KB)

様式第5(イ)-1(ワード:25KB)

様式5(イ)-1の添付書類(ワード:57KB)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5(イ)-2(PDF:8KB)

様式第5(イ)-2の添付書類(PDF:8KB)

様式第5(イ)-2(ワード:59KB)

様式第5(イ)-2の添付書類(ワード:59KB)

(2)創業者等の認定基準 様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5(イ)-3(PDF:8KB)

様式第5(イ)-3の添付書類(PDF:7KB)

様式第5(イ)-3(ワード:59KB)

様式第5(イ)-3の添付書類(ワード:57KB)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5(イ)-4(PDF:8KB)

様式第5(イ)-4の添付書類(PDF:9KB)

様式第5(イ)-4(ワード:58KB)

様式第5(イ)-4の添付書類(ワード:59KB)

(3)原油等価格の上昇による認定基準 様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5(ロ)-1(PDF:9KB)

様式第5(ロ)-1の添付書類(PDF:8KB)

様式第5(ロ)-1(ワード:60KB)

様式第5(ロ)-1の添付書類(ワード:59KB)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5(ロ)-2(PDF:11KB)

様式第5(ロ)-2の添付書類(PDF:8KB)

様式第5(ロ)-2(ワード:60KB)

様式第5(ロ)-2の添付書類(ワード:60KB)

(4)利益率による認定基準 様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5(ハ)-1(PDF:8KB)

様式第5(ハ)-1の添付書類(PDF:7KB)

様式第5(ハ)-1(ワード:58KB)

様式第5(ハ)-1の添付書類(ワード:57KB)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5(ハ)-2(PDF:8KB)

様式第5(ハ)-2の添付書類(PDF:8KB)

様式第5(ハ)-2(ワード:58KB)

様式第5(ハ)-2の添付書類(ワード:58KB)

(3)【法人】履歴事項全部証明書(3か月以内に発行のもの) ※コピー

【個人】住民票(3ヶ月以内に発行のもの)※コピー

住民票については運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)のコピーでも代用可

(4)確定申告書・決算書 ※コピー

【法人】税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある法人税確定申告書・決算書(一式)の最新のもの

【個人】税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある所得税確定申告書と青色決算書または白色申告収支内訳書(一式)の最新のもの

(5)指定業種に属する事業を営んでいることを確認できる書類 ※コピー

営業許可証、会社概要、商品目録、取扱商品が記載されている複数の納品書または請求書等

(6)税理士が内容を確認した最近3か月間(注釈1)および前年同期の試算表(税理士認証印のあるもの)、または最近2年分の売上等台帳(請求書や通帳など売上等を確認できる書類で月毎の売上等が集計されているもの)(注釈2) ※コピー

(注釈1)

最近3か月間とは、申請月の前4か月のうち連続する3か月間です。

ただし、認定基準(2)創業者等の認定基準(様式(イ)-3・(イ)-4)の場合は、最近4か月間分が必要です。

(注釈2)

売上等台帳で確認を行う場合、日々の売上等を記録した台帳が必要です。また、確定申告書・決算書の期中売上高等と同期間の売上等台帳の売上等高合計が合わない場合は、認定できません。

申請方法

金融機関による「代行申請」

以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。

  • 世田谷信用金庫・昭和信用金庫・城南信用金庫
  • 芝信用金庫・さわやか信用金庫・目黒信用金庫
  • 東京シティ信用金庫・西武信用金庫・阿波銀行
  • 東日本銀行・きらぼし銀行・山梨中央銀行
  • 横浜銀行・りそな銀行
  • 大東京信用組合・全東栄信用組合・共立信用組合

また、このほかの金融機関でも代行申請できる場合がありますので、金融機関へご相談ください。

金融機関の方はこちらをご確認ください。【金融機関向け】融資あっせん等の代行申請

郵送申請

代行申請の取扱いがない金融機関からのご融資などの場合は、郵送で申請を受け付けます。

金融機関と融資相談の上、下記の「必要書類」を揃えてお送りください。返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)も同封してください。

《送付先》

〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7

世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当

問い合わせ先

世田谷区産業振興公社融資あっせん等担当

電話番号 03-3411-6603

午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

(注意)世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。

添付ファイル

お問い合わせ先

公益財団法人 世田谷区産業振興公社
電話番号 03-3411-6603
ファクシミリ 03-3412-2340