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最終更新日 2024年3月1日

ページID 4972

危機関連保証

危機関連保証とは

大規模な経済危機や災害等の突発的な事態により中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じた場合、資金繰りが滞り、倒産等が多発する事態となりかねません。このような事態を回避するために、信用保証協会が資金調達支援を行い、売上高等が減少している中小企業者の事業継続や経営安定を支援するための保証制度です。

内容(保証条件)

  • 保証限度額:通常の保証枠とは別枠で最大2億8,000万円
    (普通保証2億円、無担保保証8,000万円、無担保無保証人保証2,000万円)
  • 保証割合:100%保証
    【参考】セーフティネット4号…100%保証、セーフティネット5号…80%
  • 保証期間:10年以内(据置期間2年以内)
  • 保証率:0.7%以内で各信用保証協会毎に定められております。
  • 保証人:原則第として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しません。

認定案件

現在、認定案件はありません。

中小企業庁のページ

対象

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 上記認定案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注高。以下、「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

必要書類

認定申請の必要書類は以下のとおりです。事前に必要事項をご記入の上、金融機関に代行申請を依頼するか、郵送してください(返信用封筒(返信先宛名明記、角型2号、切手不要))を同封してください。

  • 受付票
  • 認定申請書
  • 法人は履歴事項全部証明書、個人事業主の方は住民票※コピー

※住民票については運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)のコピーでも代用可

※3か月以内発行のもの

※住民票については、郵送請求も可。郵送による住民票の写し等請求方法

※法人:税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある法人税確定申告書・決算書(一式)の最新のもの

法人概況説明書、損益計算書、貸借対照表、販売一般管理費、株主資本移動

※個人:税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある所得税確定申告書と青色決算書または白色申告収支内訳書(一式)の最新のもの

  • 確定申告書、決算書 ※コピー
  • 指定地域内で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる資料、売上高等(実績・見込)が前年同期比△15%以上であることが確認できる資料。(例:試算表、帳簿、売上計画書)融資の申し込みは金融機関による代行申請または郵送申請となります。

申請方法

融資あっせん等の「代行申請」のご案内

以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。

  • 世田谷信用金庫・昭和信用金庫・城南信用金庫
  • 芝信用金庫・さわやか信用金庫・目黒信用金庫
  • 東京シティ信用金庫・西武信用金庫・阿波銀行
  • 東日本銀行・きらぼし銀行・山梨中央銀行
  • 横浜銀行・りそな銀行
  • 大東京信用組合・全東栄信用組合・共立信用組合

また、このほかの金融機関でも代行申請できる場合がありますので、金融機関へご相談ください。

金融機関の方はこちらをご確認ください。【金融機関向け】融資あっせん等の代行申請

郵送申請

上記「必要書類」を揃えてお送りください。返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)も同封してください。

《送付先》

154-0004 世田谷区太子堂2-16-7

世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当

問い合わせ先

公益財団法人 世田谷区産業振興公社

電話番号 03-3411-6603

FAX 03-3411-6610

午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

(注意)世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください

お問い合わせ先

公益財団法人 世田谷区産業振興公社
電話番号 03-3411-6603
ファクシミリ 03-3412-2340

最近、間違い電話が多く、相手先にご迷惑をおかけしています。
お電話をいただく際は、番号を確認のうえ、おかけ間違えのないようにお願いいたします。