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世田谷区トップページ > 仕事・産業 > 起業創業・事業経営・経営支援 > 融資・助成金 > 中小企業信用保険法第2条第5項第7号規定の認定申請書
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最終更新日 2024年12月7日
ページID 8096
次の要件すべてを満たす中小企業者。
(補足)
上記の場合の融資残高証明書は、1か月後の平成23年9月30日まで使用できます。
5.その他、下記の書類
●法人の場合
〇最近2期分の法人税確定申告書・決算書(一式)
(税務署受付印のあるもの、または税務署が収受したことを証する書類を添付したもの)
〇履歴事項全部証明書(最近3か月以内に発行されたもの)
●個人の場合
〇最近2期分の所得税確定申告書および青色申告決算書または収支内訳書(一式)
(税務署受付印のあるもの、または税務署が収受したことを証する書類を添付したもの)
〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2丁目16番7号 世田谷産業プラザ4階
(注意)
世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。
手続きや申請等について不明な点がありましたら、必ず利用前に下記お問い合わせ先まで確認してください。また、申請書等様式データを取り置きされる場合、その間に変更(修正)されている場合もありますので、ご利用の際には必ずご確認ください。
公益財団法人 世田谷区産業振興公社
電話番号 03-3411-6603
ファクシミリ 03-3412-2340