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世田谷区トップページ > 仕事・産業 > 起業創業・事業経営・経営支援 > 融資・助成金 > 中小企業信用保険法第2条第5項第4号規定の認定申請書「経営安定関連保証(セーフティネット)4号」
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最終更新日 2024年7月1日
ページID 4970
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
現在指定されている案件は中小企業庁ホームページに掲載されています。
※新型コロナウイルス感染症の指定は令和6年6月30日で終了しました。
4号認定の対象は、次の1~3のすべてに該当する中小企業者です。
(4)~(6)の書類はコピーを提出してください。
以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。
また、このほかの金融機関でも代行申請できる場合がありますので、金融機関へご相談ください。
金融機関の方はこちらをご確認ください。【金融機関向け】融資あっせん等の代行申請
代行申請の取扱いがない金融機関からのご融資などの場合は、郵送で申請を受け付けます。
金融機関と融資相談の上、下記の「必要書類」を揃えてお送りください。返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)も同封してください。
《送付先》
〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7
世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当
世田谷区産業振興公社融資あっせん等担当
電話番号 03-3411-6603
午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
(注意)世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。
公益財団法人 世田谷区産業振興公社
電話番号 03-3411-6603
ファクシミリ 03-3412-2340
最近、間違い電話が多く、相手先にご迷惑をおかけしています。
お電話をいただく際は、番号を確認のうえ、おかけ間違えのないようにお願いいたします。