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最終更新日 2024年12月1日

ページID 4970

中小企業信用保険法第2条第5項第4号規定の認定申請書「経営安定関連保証(セーフティネット)4号」

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。

保証条件

  • 保証限度額:無担保保証8,000万円、普通保証2億円(別枠)
  • 保証割合:100%保証
  • 保証人:原則第三者保証人は不要

指定案件

現在指定されている案件は中小企業庁ホームページに掲載されています。

※新型コロナウイルス感染症の指定は令和6年6月30日で終了しました。

認定要件

4号認定の対象は、中小企業基本法第2条に基づく中小企業者で、かつ次の(1)~(3)のいずれかに該当すること。

(1)指定された災害等が発生した後の最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後 2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少すること が見込まれること。

 (2)創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高を 有していた者については、最近1か月の売上高が災害等が発生する直前の3か 月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を 含む3か月間の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の売上高に比して2 0%以上減少することが見込まれること。

(3)創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売 上高を有していなかった者については、最近1か月の売上高が災害等が発生し た直後の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、そ の後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上 高に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

(4)~(6)の書類はコピーを提出してください。

(1)発行受付票

 受付表(PDF:279KB)

 受付表(ワード:64KB)

 受付表(記入例)(PDF:279KB)


  •  
  • (2)認定申請書 
認定要件(1)通常

様式第4-1(PDF:7KB)

様式第4-1(ワード:25KB)

認定要件(2)創業者等 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

様式第4-2(PDF:7KB)

様式第4-2(ワード:25KB)

認定要件(3)創業者等 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

様式第4-3(PDF:7KB)

様式第4-3(ワード:26KB)

(3)売上高等実績および計画

売上高等実績および計画(エクセル:14KB)

売上高等実績および計画(PDF:387KB) 

売上高等実績および計画 記入例(PDF:142KB)

 

(4)【法人】履歴事項全部証明書(3か月以内発行のもの)※コピー

  • 【個人】個人事業主の方は住民票(3か月以内発行のもの)※コピー
    ※住民票については運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)のコピーでも代用可

 

(5)確定申告書、決算書 ※コピー
 【法人】税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある法人税確定申告書・決算書(一式)の最新のもの
 【個人】税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある所得税確定申告書と青色決算書または白色申告収支内訳書(一式)の最新のもの

 

(6)売上高等(実績・見込)が前年同期比△20%以上であることが確認できる資料 ※コピー
 例:試算表、帳簿、売上計画書

 

(7)返信用封筒
 返信先宛名明記、角型2号、切手不要

申請方法

金融機関による「代行申請」

以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。

  • 世田谷信用金庫・昭和信用金庫・城南信用金庫
  • 芝信用金庫・さわやか信用金庫・目黒信用金庫
  • 東京シティ信用金庫・西武信用金庫・阿波銀行
  • 東日本銀行・きらぼし銀行・山梨中央銀行
  • 横浜銀行・りそな銀行
  • 大東京信用組合・全東栄信用組合・共立信用組合

また、このほかの金融機関でも代行申請できる場合がありますので、金融機関へご相談ください。

金融機関の方はこちらをご確認ください。【金融機関向け】融資あっせん等の代行申請

郵送申請

代行申請の取扱いがない金融機関からのご融資などの場合は、郵送で申請を受け付けます。

金融機関と融資相談の上、下記の「必要書類」を揃えてお送りください。返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)も同封してください。

《送付先》

〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7

世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当

問い合わせ先

世田谷区産業振興公社融資あっせん等担当

電話番号 03-3411-6603

午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

(注意)世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

公益財団法人 世田谷区産業振興公社
電話番号 03-3411-6603
ファクシミリ 03-3412-2340