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世田谷区トップページ > 仕事・産業 > 起業創業・事業経営・経営支援 > 融資・助成金 > 中小企業信用保険法第2条第5項第4号規定の認定申請書「経営安定関連保証(セーフティネット)4号」
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最終更新日 2024年12月1日
ページID 4970
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
現在指定されている案件は中小企業庁ホームページに掲載されています。
※新型コロナウイルス感染症の指定は令和6年6月30日で終了しました。
4号認定の対象は、中小企業基本法第2条に基づく中小企業者で、かつ次の(1)~(3)のいずれかに該当すること。
(1)指定された災害等が発生した後の最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後 2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少すること が見込まれること。
(2)創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高を 有していた者については、最近1か月の売上高が災害等が発生する直前の3か 月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を 含む3か月間の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の売上高に比して2 0%以上減少することが見込まれること。
(3)創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売 上高を有していなかった者については、最近1か月の売上高が災害等が発生し た直後の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、そ の後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上 高に比して20%以上減少することが見込まれること。
(4)~(6)の書類はコピーを提出してください。
(1)発行受付票
認定要件(1)通常 | ||
認定要件(2)創業者等 | 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 | |
認定要件(3)創業者等 | 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 |
(3)売上高等実績および計画
(4)【法人】履歴事項全部証明書(3か月以内発行のもの)※コピー
(5)確定申告書、決算書 ※コピー
【法人】税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある法人税確定申告書・決算書(一式)の最新のもの
【個人】税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある所得税確定申告書と青色決算書または白色申告収支内訳書(一式)の最新のもの
(6)売上高等(実績・見込)が前年同期比△20%以上であることが確認できる資料 ※コピー
例:試算表、帳簿、売上計画書
(7)返信用封筒
返信先宛名明記、角型2号、切手不要
以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。
また、このほかの金融機関でも代行申請できる場合がありますので、金融機関へご相談ください。
金融機関の方はこちらをご確認ください。【金融機関向け】融資あっせん等の代行申請
代行申請の取扱いがない金融機関からのご融資などの場合は、郵送で申請を受け付けます。
金融機関と融資相談の上、下記の「必要書類」を揃えてお送りください。返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)も同封してください。
《送付先》
〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7
世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当
世田谷区産業振興公社融資あっせん等担当
電話番号 03-3411-6603
午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
(注意)世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。
公益財団法人 世田谷区産業振興公社
電話番号 03-3411-6603
ファクシミリ 03-3412-2340