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最終更新日 2024年7月1日

ページID 4970

中小企業信用保険法第2条第5項第4号規定の認定申請書「経営安定関連保証(セーフティネット)4号」

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。

保証条件

  • 保証限度額:無担保保証8,000万円、普通保証2億円(別枠)
  • 保証割合:100%保証
  • 保証人:原則第三者保証人は不要

指定案件

現在指定されている案件は中小企業庁ホームページに掲載されています。

※新型コロナウイルス感染症の指定は令和6年6月30日で終了しました。

認定要件

4号認定の対象は、次の1~3のすべてに該当する中小企業者です。

  1. 中小企業基本法第2条に基づく中小企業者であること。
  2. 経済産業大臣が指定した災害により事業に支障を来しており、なおかつ、同大臣の指定した地域で1年以上継続して事業を営んでいること(創業3ヶ月以上1年未満の方でも申請できる緩和措置があります。)。
  3. 中小企業庁が指定する災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間(※)の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注高。以下、「売上高」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

(4)~(6)の書類はコピーを提出してください。

申請方法

金融機関による「代行申請」

以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。

  • 世田谷信用金庫・昭和信用金庫・城南信用金庫
  • 芝信用金庫・さわやか信用金庫・目黒信用金庫
  • 東京シティ信用金庫・西武信用金庫・阿波銀行
  • 東日本銀行・きらぼし銀行・山梨中央銀行
  • 横浜銀行・りそな銀行
  • 大東京信用組合・全東栄信用組合・共立信用組合

また、このほかの金融機関でも代行申請できる場合がありますので、金融機関へご相談ください。

金融機関の方はこちらをご確認ください。【金融機関向け】融資あっせん等の代行申請

郵送申請

代行申請の取扱いがない金融機関からのご融資などの場合は、郵送で申請を受け付けます。

金融機関と融資相談の上、下記の「必要書類」を揃えてお送りください。返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)も同封してください。

《送付先》

〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7

世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当

問い合わせ先

世田谷区産業振興公社融資あっせん等担当

電話番号 03-3411-6603

午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

(注意)世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

公益財団法人 世田谷区産業振興公社
電話番号 03-3411-6603
ファクシミリ 03-3412-2340

最近、間違い電話が多く、相手先にご迷惑をおかけしています。
お電話をいただく際は、番号を確認のうえ、おかけ間違えのないようにお願いいたします。