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最終更新日 2024年12月1日
ページID 4966
また、はじめて融資を申し込むけれどどうしたらよいか分からないなどの不安があり、ご相談をされたい場合は、世田谷区産業振興公社総合経営相談(電話03-3411-6603)へご相談ください。
「世田谷区産業振興公社 総合経営相談」ホームページ
以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。
また、このほかの金融機関でも代行申請できる場合がありますので、金融機関へご相談ください。
金融機関の方はこちらをご確認ください。【金融機関向け】融資あっせん等の代行申請
代行申請の取扱いがない金融機関からのご融資などの場合は、郵送で申請を受け付けます(新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、窓口での受付を休止いたします)。
金融機関と融資相談の上、下記の「必要書類」を揃えてお送りください。返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)も同封してください。
《送付先》
〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7
世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当
取引先企業等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
当制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号に該当していることについて区市町村長の認定を受け、認定書を金融機関等へ持参して信用保証協会保証付き融資を申し込むことが必要です。法人の場合は登記簿上の本店登記所在地のある区市町村、個人事業主の場合は事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)のある区市町村長が認定書を発行します。
認定については、第1号から第8号まで要件が異なります。また、経済状況等に応じて認定要件が変更されることがあります。
こちらの区のホームページをご覧ください。
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の併催などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
2号認定の対象者は、中小企業基本法第2条に基づく中小企業者で、かつ次の(1)~(3)のいずれかに該当すること。
(1)2号-イ
当該事業者と直接取引きを行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比20%以上減少(注)の見込みがある区内事業者の方
(2)2号-ロ
当該事業者と間接取引きを行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比20%以上減少(注)の見込みがある区内事業者の方
(3)2号-ハ
当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比20%以上減少(注)の見込みがある区内事業所の方
(注)平成14年3月より、20%減少から10%減少に緩和中
中小企業庁ホームページに掲載されていますのでご覧ください。
2.申請書
認定要件(1) 様式第2-1-イ(PDF:7KB)様式第2-1-イ(ワード:38KB)
認定要件(1)(指定事業者が金融機関である場合)様式第2-2(PDF:6KB)様式第2-2(ワード:34KB)
認定要件(2) 様式第2-1ロ(PDF:7KB)様式第2-1-ロ(ワード:37KB)
認定要件(3) 様式第2-1-ハ(PDF:6KB)様式第2-1-ハ(ワード:36KB)
3.その他の書類については、世田谷区産業振興公社(電話番号 03-3411-6603)にお問い合わせください。
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
3号認定の対象者は、中小企業基本法第2条に基づく中小企業者で、かつ次の(1)~(6)のいずれかに該当すること。
(1)指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、中小企業者全体における最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(2)指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(3)創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(4)創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(5)創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(6)創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
2.申請書
認定要件(1) 様式第3-1(PDF:8KB)様式第3-1(ワード:59KB)
認定要件(2) 様式第3-2(PDF:9KB)様式第3-2(ワード:60KB)
認定要件(3) 様式第3-3(PDF:9KB)様式第3-3(ワード:59KB)
認定要件(4) 様式第3-4(PDF:9KB)様式第3-4(ワード:61KB)
認定要件(5) 様式第3-5(PDF:9KB)様式第3-5(ワード:59KB)
認定要件(6) 様式第3-6(PDF:9KB)様式第3-6(ワード:61KB)
3.その他の書類については、世田谷区産業振興公社(電話番号 03-3411-6603)にお問い合わせください。
こちらの区のホームページをご覧ください。
こちらの区のホームページをご覧ください。
こちらの区のホームページをご覧ください。
こちらの区のホームページをご覧ください。
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な中小企業者を支援するための制度です。
8号認定の対象者は、中小企業基本法第2条に基づく中小企業者で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けていること。
公益財団法人 世田谷区産業振興公社
電話番号 03-3411-6603
ファクシミリ 03-3412-2340