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最終更新日 2024年3月1日
ページID 4966
また、はじめて融資を申し込むけれどどうしたらよいか分からないなどの不安があり、ご相談をされたい場合は、世田谷区産業振興公社総合経営相談(電話03-3411-6603)へご相談ください。
「世田谷区産業振興公社 総合経営相談」ホームページ
金融機関による「代行申請」
以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。
また、このほかの金融機関でも代行申請できる場合がありますので、金融機関へご相談ください。
金融機関の方はこちらをご確認ください。【金融機関向け】融資あっせん等の代行申請
郵送申請
代行申請の取扱いがない金融機関からのご融資などの場合は、郵送で申請を受け付けます(新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、窓口での受付を休止いたします)。
金融機関と融資相談の上、下記の「必要書類」を揃えてお送りください。返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)も同封してください。
《送付先》
〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7
世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当
取引先企業等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
当制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号に該当していることについて区市町村長の認定を受け、認定書を金融機関等へ持参して信用保証協会保証付き融資を申し込むことが必要です。法人の場合は登記簿上の本店登記所在地のある区市町村、個人事業主の場合は事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)のある区市町村長が認定書を発行します。
認定については、第1号から第8号まで要件が異なります。また、経済状況等に応じて認定要件が変更されることがあります。
国の指定業種に属する事業を行う中小企業者で、次のいずれかに該当すること。
申請手続きは中小企業信用保険法第2条第5項第5号規定の認定申請書をご覧ください。
次のいずれにも該当すること。
申請手続きは中小企業信用保険法第2条第5項第4号規定の認定申請書をご覧ください。
民事再生手続開始の申立等を行った事業者(国の指定事業者)に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者。または50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者。
申請手続きは中小企業信用保険法第2条第5項第1号規定の認定申請書をご覧ください。
国の指定を受けた金融機関からの取引依存率が10%以上で、かつ当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比で10%以上減少し、かつ金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者。
(注意)
指定金融機関は原則として6か月ごとに変更されます
申請手続きは中小企業信用保険法第2条第5項第7号規定の認定申請書をご覧ください。
号数 | 内容 |
---|---|
第2号認定 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
第3号認定 | 国が指定した突発的災害(事故等) |
第6号認定 | 取引金融機関の破綻 |
第8号認定 | 金融機関の整理回収機構または産業再生機構に対する貸付債権の譲渡 |
(補足)
詳しくは、お問い合わせください。
経営安定関連保証(セーフティネット)制度に対応した世田谷区の融資あっせん制度もあります。詳しくは、下記リンク先をご参照ください。
世田谷区中小企業融資あっせん制度(公益財団法人世田谷区産業振興公社のページです。)
公益財団法人 世田谷区産業振興公社
電話番号 03-3411-6603
ファクシミリ 03-3412-2340
最近、間違い電話が多く、相手先にご迷惑をおかけしています。
お電話をいただく際は、番号を確認のうえ、おかけ間違えのないようにお願いいたします。