紙おむつの支給・助成

最終更新日 令和6年3月16日

ページ番号 7035

内容

失禁状態で2か月以上継続しておむつを使用している、ねたきり等で、要介護3~5に認定された方に、紙おむつを支給します(1か月500円の利用者負担金あり)。
病院に入院している方には、紙おむつ支給に代え、おむつ代(月額5,000円を限度)の助成を選択することもできます。(入院中で65歳以上の方は要介護認定を要しません。)退院後に遡っての申請はできませんのでご注意ください。

いずれも申請した月以降から支給または助成の対象となります。

紙おむつ(現物)支給

対象者

次の1から4のすべてに当てはまる方。

  1. 世田谷区に住所のある、65歳以上の方、または40歳から64歳の介護保険の第2号被保険者の方。
  2. 介護認定の要介護3から5の方、または65歳以上で入院中の方 。
  3. ねたきり等の状態が継続し、かつ失禁状態のため2ヶ月以上おむつを使用し、引き続きおむつの使用が必要と認められる方。
  4. 現在、介護保険施設(介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設)等に入所されていない方。

ご利用までの流れ

  1. 住所地を管轄する各総合支所保健福祉課またはあんしんすこやかセンターで利用申請をしてください。
  2. 配達する紙おむつの製品をPDFファイルを開きます令和6年度世田谷区紙おむつ支給事業のご案内からお選びください。
  3. 受給決定後、決定通知書を送付します。
  4. 3で決定した開始月以降、月1回ご自宅に紙おむつを配達します。

利用者負担金

下記1から3の合計金額を商品と引き換えにお支払いください。コンビニエンスストア等でのお支払いも可能です。

  1. 全ての方:月500円(合計40点分まで)

※紙おむつは商品ごとに点数が設定されています。点数は、PDFファイルを開きます令和6年度世田谷区紙おむつ支給事業のご案内でご確認ください。

  1. 合計40点を超えて注文した場合は1点ごとに100円
  2. ダンボール梱包を希望される場合は梱包代150円

配送可能地域

東京23区内、三鷹市、調布市、狛江市。ただし、病院への配送は不可。

おむつ代助成

対象者

次の1から3の全てに当てはまる方。

  1. 世田谷区に住所のある、65歳以上の方、または要介護3以上の介護保険第2号被保険者(40~64歳)の方。
  2. ねたきり等の状態が継続し、かつ失禁状態のため2ヶ月以上おむつを使用し、引き続きおむつの使用が必要と認められる方。
  3. 申請日現在、病院等の医療型病床に入院中の方。

(補足)

  • 必ず退院前に利用申請をしてください。退院後に遡っての申請はできませんのでご注意ください。
  • 退院するとおむつ代助成は終了となります。再度入院し、受給を希望する場合は再度利用申請が必要です。
  • 1ヶ月以内に入退院を繰り返す予定がある場合などは、申請時にご相談ください。

ご利用までの流れ

  1. 住所地を管轄する各総合支所保健福祉課またはあんしんすこやかセンターで利用申請をしてください。
  2. 受給決定後、決定通知書を送付します。
  3. 2で決定した開始月(申請書を受理した月)以降が助成対象となります。4ヶ月に1度、請求〆切があるので、所定の請求書の様式(決定通知書に同封します。)におむつ代の領収書(コピー可)を添付して請求してください。
  4. 申請時に登録した銀行口座(本人名義)に振り込みます。

お問い合わせ・申請

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

あんしんすこやかセンター/総合支所保健福祉課

電話番号 上記関連リンクを参照

ファクシミリ 上記関連リンクを参照

このページは高齢福祉課(電話03-5432-2407 ファクシミリ03-5432-3085)が作成しました。