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最終更新日 2025年4月1日
ページID 24452
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4⽉1⽇(基準⽇)において、遺族年金給付等の受給権者がいない場合、先順位のご遺族お一人に第十二回特別弔慰金を支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4⽉1⽇(基準⽇)において、「恩給法による公務扶助料
等」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年⾦」などを受ける⽅(戦没者等の妻や⽗⺟等)がい
ない場合、次の順番による先順位のご遺族お⼀⼈に⽀給します。
1.令和7年4⽉1⽇までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰⾦の受給権を取得した⽅
2.戦没者等の⼦
3.戦没者等の(1)⽗⺟ (2)孫 (3)祖⽗⺟ (4)兄弟姉妹。 ただし、戦没者の死亡当時、⽣計関係を有し
ていること等の条件を満たしているかどうかにより、順番が⼊れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)で、戦没者等の死亡時まで引き続き1
年以上の⽣計関係を有していた⽅。
額⾯27.5万円、5年償還の記名国債
令和7年4⽉1日から令和10年3⽉31日(請求期間を過ぎると第⼗二回特別弔慰⾦を受けることができなくなりますので、ご注意ください)
前回(第十一回)請求者の方には令和7年5月以降順次、請求書類等を発送しますので、同封の返信用封筒にてご提出ください。
保健福祉政策部 生活福祉課 生活福祉
電話番号:03-5432-2931
ファクシミリ:03-5432-3020