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最終更新日 2025年4月1日

ページID 10803

高齢者(65歳以上)のための補聴器購入費助成(令和7年4月1日対象拡大)

耳が聞こえにくくなり、日常生活のコミュニケーションに支障のある中等度の難聴や片耳が高度以上の難聴がある高齢者(65歳以上の方)を対象に補聴器の購入費を助成します。

令和7年度から助成の所得要件を緩和し、対象者を拡大しました。

注意
補聴器を購入する前にご確認ください

事業概要

1 対象者

以下の全てに当てはまる方

  • (1)世田谷区に住所のある満65歳以上の方
  • (2)前年度の住民税が非課税の方
    住民税の課税状況は、原則、区の介護保険料額の段階にて判定します。
    ※令和7年度の申請は令和6年度の介護保険料段階が第1から第5段階以下の方
  • (3)耳鼻咽喉科の医師による診察の結果、次の2つに当てはまる方
    • 聴力レベルが40デシベル以上の方(片耳が高度以上の難聴の方も対象)
    • 補聴器が有効だと認められた方
  • (4)身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない方
  • (5)過去5年以内に助成を受けたのとのない方(5年に1回申請可)

2 対象機器

以下の全てに当てはまる補聴器本体(電池、充電器及びイヤモールドを含む)

  • (1)認定補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店で購入するもの
  • (2)管理医療機器認定を取得したもの
  • (3)区の交付決定後に購入したもの

交付決定前に購入したもの、レンタル、リースは対象外です。

3 助成内容

助成額50,000円以内(補聴器が50,000円未満の場合は、購入費が助成額になります。1000円未満の端数は切り捨てとなります。)

医療機関の文書料、診察料、検査料やその他諸費用は対象外です。

申請方法

1 申請書の取得

高齢福祉課にお電話(03-5432-2256)をいただければ、要件に当てはまることを確認したあとに申請書(高齢者補聴器購入費助成申請書)をお送りします。記入例をよくご確認いただき、申請書を記入してください。

区による審査の結果、要件に当てはまらず「助成の対象とならない」場合があります。

また、助成金の交付後に不正が判明した場合は、助成金を返還していただきます。

2 受診

申請書の申請者(利用者)欄を記入のうえ、耳鼻咽喉科の医師の診察を受け、中等度難聴であること、補聴器の必要性があると認められた方は申請書下部「医師意見欄」の記入と聴覚検査(オージオグラム)検査の結果(写し)を受けます。

「医師意見欄」記入の文書料、診察料、検査料は自己負担です。

3 販売店との相談・見積書取得

認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店で、相談、試聴を行い、購入する補聴器が決まったら見積書を取得します。

認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店の検索方法

公益財団法人テクノエイド協会の認定補聴器技能者検索システム(外部リンク)をご利用ください。

4 申請

郵送または電子申請(LoGoフォーム(リンク))にて、次の2つの書類を世田谷区高齢福祉課(世田谷区世田谷4-21-27)に提出してください。

  • (1)すべて記入済みの申請書(裏面に聴覚検査(オージオグラム)結果を添付)
    ※申請書の医師意見欄の作成日から6か月以内に申請してください。
  • (2)見積書(販売店が作成)
    ※見積書は金額の内訳、補聴器の製品名・型番等の記載が分かるもの

5 決定

世田谷区にて審査の結果、助成を決定した方に次のは3つの書類をお送りします。

  • 交付決定及び助成額決定通知書
  • 助成金請求及び受領委任状
  • 請求書兼口座振替依頼書(販売店)

 原則、助成金の支払いは世田谷区から販売店に行います。申請者あてに助成金の支払いを希望される方は、お申し出ください。

6 購入

  • (1)見積書を取得した販売店で補聴器を購入します(助成決定から1年以内)。
    ※購入費から助成額を差し引いた自己負担額を販売店に支払います。
  • (2)販売店への次の2つの書類(予め記入が必要)を提出します。
    • 助成金請求及び受領委任状
    • 請求書兼口座振替依頼書(販売店)

お問い合わせ先

高齢福祉部 高齢福祉課  

ファクシミリ:03-5432-3085