居住支援法人について

最終更新日 令和3年8月30日

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居住支援法人とは

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅の入居者への家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人のうち、改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、都道府県による指定を受けた法人です。

(補足)住宅確保要配慮者とは
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。

居住支援法人による支援内容

以下の業務を行う法人が、居住支援法人として指定を受けています。

  1. 登録住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証
  2. 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  3. 見守りなど要配慮者への生活支援
  4. 上記業務に附帯する業務
    (補足)上記1~4の業務を行う備えがある場合には、当該すべての業務を行わなくても可とされています。

東京都の居住支援法人について

東京都の居住支援法人に指定された法人の情報(名称・住所・支援業務を行う事務所の所在地)は、東京都広報に告示されるとともに、東京都のホームページ上でも公開されています。

東京都居住支援法人の一覧やサービス対象者及びサービス内容は以下のリンク先に掲載されています。

東京都住宅政策本部ホームページ

このページについてのお問い合わせ先

都市整備政策部 居住支援課

電話番号 03-5432-2499

ファクシミリ 03-5432-3040