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最終更新日 2024年4月1日
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世田谷区では、入居者が民間賃貸住宅で安心して暮らし続けることができるよう、住宅部門と福祉部門のさらなる連携を図り、入居を促進するため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(いわゆる「住宅セーフティネット法」)に位置づけられる居住支援協議会を平成29年3月21日に設立しました。
世田谷区居住支援協議会の設立に伴い、不動産関係団体、居住支援法人、社会福祉法人、NPO法人等と協働・連携し、住宅確保要配慮者に対して、住まいの確保を支援していきます。
(補足)住宅確保要配慮者とは、高齢者、障害者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が必要な方をいいます。
世田谷区居住支援協議会では、家主・不動産事業者の方に、お持ちの賃貸住宅を住宅確保要配慮者の方に安心して提供していただけるよう、入居前・入居中・退去後の様々な支援事業等をまとめたリーフレットを発行しています。
都市整備政策部 居住支援課
電話番号:03-5432-2499
ファクシミリ:03-5432-3040