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最終更新日 2026年4月1日
ページID 31165
本事業は、「令和8年4月1日以降に住宅の契約を締結した方」または「住宅に関する契約が伴わない場合で、近居または同居を開始した(住民票上の住所を定めた日が令和8年4月1日以降である)方」が対象となります。
令和7年度(令和8年3月31日まで)に交付申請を行い、交付決定を受けている方は世田谷区多世代近居・同居推進助成事業をご覧ください。
18歳未満のお子さんがいる子育て世帯(妊娠中で、母子健康手帳の交付を受けている場合を含む)とその親世帯が区内で新たに近居・同居する場合、区外から転入又は区内転居した世帯に対し、その初期費用の一部を応援金として交付します。
本事業は、子育ての孤立化の解消を目的とした親・子・孫の多世代の近居・同居を推進し、子育てや子どもの見守りなど多世代で互いに支え合う住環境の創出を図ることを目的としています。
詳細は、ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業パンフレット(PDF:8,688KB)をご覧ください。
なお本事業は、予算上限に達した場合、受付を終了します。
本事業における「近居」とは、子育て世帯と親世帯のいずれもが区内に居住し、かつ「住宅間の直線距離が3キロメートル以内」または「同一の区立中学校区域内若しくは隣接する区立中学校区域内」にあることを言います。
区立中学校区域や隣接している区立中学校区域は、住所別区立中学校区域確認票(PDF:435KB)をご覧ください。
| 区分 | 対象費用 | 金額 |
|---|---|---|
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私宅(戸建て住宅・分譲マンション)を建築・購入し、転入又は転居する場合 |
売買契約時の「仲介手数料」「不動産登記費用」 転入又は転居時の「引越し費用」(引越し事業者を利用した場合のみ) |
最大30万円 |
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民間賃貸住宅を借りて、転入又は転居する場合 |
賃貸借契約時の「礼金」「権利金」「仲介手数料」 転入又は転居時の「引越し費用」(引越し事業者を利用した場合のみ) |
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売買契約や賃貸借契約を伴わずに、転入又は転居する場合 (区内にある親世帯または子育て世帯の住宅へ引越す場合など) |
転入又は転居時の「引越し費用」(引越し事業者を利用した場合のみ) |
以下の全ての要件を満たし、転居した日(住民票上の住所を定めた日)から90日以内に申請することが必要です。
なお、申請内容の不備や提出書類の不足があった場合も含めて、住民票上の住所を定めた日から90日以内に、ご提出いただく必要がありますので、余裕をもって申請してください。
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世帯要件(申請者) |
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|---|---|
| 住宅要件(引越し後の住宅) |
※事業目的など、居住目的以外の用途とする場合は原則対象外です。
※令和8年4月1日以降に契約を締結していることが要件となります。 ※公的住宅(都営・区営等)、社宅や寮などの給与住宅等は対象外です。公社住宅・UR賃貸住宅は対象です。 ※法人名義で契約した住宅は対象外です。 ※転入または転居先の住宅が、申請者世帯ではない方の世帯が所有等をする住宅も可(契約行為がなく、親世帯の住宅へ転入または転居し、同居する場合など。この場合においては、住民票上の住所を定めた日が令和8年4月1日以降であること)。
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| その他要件 |
(*)基準日は、転入または転居した世帯が、住民票上の住所を定めた日です。
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(参考)最低居住面積水準算出計算式
| 世帯人数 | 住宅の用に供する部分の専有面積( 専有面積は壁芯の面積として計算します。) |
|---|---|
| 単身 | 25平方メートル |
| 2人 | 30平方メートル |
| 3人以上 |
(10平方メートル×世帯人数※)+10平方メートル ≪注意≫実際の人数(住民票上の人数)ではなく、以下の区分に応じて人数を算出 0歳~2歳・・・住民票上の人数×0.25 3歳~5歳・・・住民票上の人数×0.5 6歳~9歳・・・住民票上の人数×0.75 10歳以上・・・住民票上の人数×1 ⇒算出した人数が2人に満たない場合は「2人」とします。 ⇒算出した人数が4人を超える場合は、計算した面積から5%を控除します。 |
転入・転居した日(住民票上の住所を定めた日)から90日以内に以下のいずれかの方法により申請してください。
なお、申請内容の不備や提出書類の不足があった場合も含めて、住民票上の住所を定めた日から90日以内に、ご提出いただく必要がありますので、余裕をもって申請してください。
(1)オンライン申請(←から申請フォームへアクセスしてください。)
オンライン申請では、申請書の作成が不要で、必要書類も写真データ等の添付が可能ですので、住民票の写し等を余分に発行いただく必要がありません。ぜひご活用ください。
令和7年度(令和8年3月31日まで)に交付申請を行い、交付決定を受けている方は、こちらのフォームではなく、区からお送りしている通知書に記載の2次元コードより、請求兼報告手続きを行ってください。
(2)郵送
郵送料は、申請者のご負担となります。書類の不足等があった場合の追加送付の際も同様となりますので、ご了承ください。
【郵送時の送付先】
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区都市整備政策部居住支援課
よくある質問を“ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業パンフレット(PDF:8,688KB)にまとめています。
お問い合わせの前に、ご確認ください。
世田谷区補助金受付窓口
電話番号:03-5432-2260
ファクシミリ:03-5432-3039