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最終更新日 2026年4月1日

ページID 31165

“ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業

 

本事業は、「令和8年4月1日以降に住宅の契約を締結した方」または「住宅に関する契約が伴わない場合で、近居または同居を開始した(住民票上の住所を定めた日が令和8年4月1日以降である)方」が対象となります。

令和7年度(令和8年3月31日まで)に交付申請を行い、交付決定を受けている方は世田谷区多世代近居・同居推進助成事業をご覧ください。

概要

18歳未満のお子さんがいる子育て世帯(妊娠中で、母子健康手帳の交付を受けている場合を含む)とその親世帯が区内で新たに近居・同居する場合、区外から転入又は区内転居した世帯に対し、その初期費用の一部を応援金として交付します。

本事業は、子育ての孤立化の解消を目的とした親・子・孫の多世代の近居・同居を推進し、子育てや子どもの見守りなど多世代で互いに支え合う住環境の創出を図ることを目的としています。

詳細は、ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業パンフレット(PDF:8,688KB)をご覧ください。

なお本事業は、予算上限に達した場合、受付を終了します。

 

“ずっと、世田谷。”ちらし(PDF:687KB)

 

近居とは

本事業における「近居」とは、子育て世帯と親世帯のいずれもが区内に居住し、かつ「住宅間の直線距離が3キロメートル以内」または「同一の区立中学校区域内若しくは隣接する区立中学校区域内」にあることを言います。

区立中学校区域について

区立中学校区域や隣接している区立中学校区域は、住所別区立中学校区域確認票(PDF:435KB)をご覧ください。

応援金の内容

区分 対象費用 金額

私宅(戸建て住宅・分譲マンション)を建築・購入し、転入又は転居する場合

売買契約時の「仲介手数料」「不動産登記費用」

転入又は転居時の「引越し費用」(引越し事業者を利用した場合のみ)

最大30万円

民間賃貸住宅を借りて、転入又は転居する場合

賃貸借契約時の「礼金」「権利金」「仲介手数料」

転入又は転居時の「引越し費用」(引越し事業者を利用した場合のみ)

売買契約や賃貸借契約を伴わずに、転入又は転居する場合

(区内にある親世帯または子育て世帯の住宅へ引越す場合など)

転入又は転居時の「引越し費用」(引越し事業者を利用した場合のみ)

要件

以下の全ての要件を満たし、転居した日(住民票上の住所を定めた日)から90日以内に申請することが必要です。

なお、申請内容の不備や提出書類の不足があった場合も含めて、住民票上の住所を定めた日から90日以内に、ご提出いただく必要がありますので、余裕をもって申請してください。

世帯要件(申請者)

  • (区内での転居の場合)転居前の状態が、近居または同居していないこと。
  •  生活保護及び中国残留邦人等への支援給付を受けていないこと。
  • (申請者世帯に外国籍の方がいる場合)在留資格を有していること。
  •  転入又は転居後、5年以上継続して、近居または同居する見込みであること。
  •  過去に、この応援金および多世代近居・同居推進助成金を受けたことがないこと。
住宅要件(引越し後の住宅)
  • 区内に所在する住宅で、申請者及びその世帯員の居住を目的としたものであること。

  ※事業目的など、居住目的以外の用途とする場合は原則対象外です。

  • 申請者世帯の世帯員(個人)が契約する(個人)が契約する、民間賃貸住宅または私宅(戸建て住宅・分譲マンション)であること。

 ※令和8年4月1日以降に契約を締結していることが要件となります。

 ※公的住宅(都営・区営等)、社宅や寮などの給与住宅等は対象外です。公社住宅・UR賃貸住宅は対象です。

 ※法人名義で契約した住宅は対象外です。

 ※転入または転居先の住宅が、申請者世帯ではない方の世帯が所有等をする住宅も可(契約行為がなく、親世帯の住宅へ転入または転居し、同居する場合など。この場合においては、住民票上の住所を定めた日が令和8年4月1日以降であること)。

  •  建築基準法に規定する新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合又は同等の耐震性能を有していること。(新耐震基準による耐震補強が施された場合も含みます。)
  • 住宅の用に供する部分の占有面積が、最低居住面積水準の算出計算式により算出した面積以上であること。(以下を参照)
その他要件
  • 住民票上の住所を定めた日から、90日以内の申請であること。
  • 申請者世帯ではない方の世帯が引き続き1年以上(*)、区内に住所を有し居住していること。
  • 子育て世帯と親世帯の全員(18歳未満の者を除く)が住民税を滞納していないこと。
  • 子育て世帯が18歳未満の(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある)子(*)を養育していること。または、妊娠中で、交付申請時に母子健康手帳が交付されていること。

(*)基準日は、転入または転居した世帯が、住民票上の住所を定めた日です。

  •  親世帯(子育て世帯の世帯主又はその配偶者のいずれかの一親等以内尊属)の者が、介護保険施設等に入所していないこと。
  • 対象費用を、申請者または申請者の属する世帯員が支払うこと。
  • 子育て世帯と親世帯の全員が、暴力団員または暴力団関係者でないこと。

(参考)最低居住面積水準算出計算式

世帯人数 住宅の用に供する部分の専有面積( 専有面積は壁芯の面積として計算します。)
単身 25平方メートル
2人 30平方メートル
3人以上

(10平方メートル×世帯人数※)+10平方メートル

≪注意≫実際の人数(住民票上の人数)ではなく、以下の区分に応じて人数を算出

0歳~2歳・・・住民票上の人数×0.25

3歳~5歳・・・住民票上の人数×0.5

6歳~9歳・・・住民票上の人数×0.75

10歳以上・・・住民票上の人数×1 

⇒算出した人数が2人に満たない場合は「2人」とします。

⇒算出した人数が4人を超える場合は、計算した面積から5%を控除します。

申請方法

転入・転居した日(住民票上の住所を定めた日)から90日以内に以下のいずれかの方法により申請してください。

なお、申請内容の不備や提出書類の不足があった場合も含めて、住民票上の住所を定めた日から90日以内に、ご提出いただく必要がありますので、余裕をもって申請してください。

 

(1)オンライン申請(←から申請フォームへアクセスしてください。)

オンライン申請では、申請書の作成が不要で、必要書類も写真データ等の添付が可能ですので、住民票の写し等を余分に発行いただく必要がありません。ぜひご活用ください。

令和7年度(令和8年3月31日まで)に交付申請を行い、交付決定を受けている方は、こちらのフォームではなく、区からお送りしている通知書に記載の2次元コードより、請求兼報告手続きを行ってください。

 

(2)郵送

郵送料は、申請者のご負担となります。書類の不足等があった場合の追加送付の際も同様となりますので、ご了承ください。

【郵送時の送付先】

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区都市整備政策部居住支援課

 

よくある質問

よくある質問を“ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業パンフレット(PDF:8,688KB)にまとめています。

お問い合わせの前に、ご確認ください。

お問い合わせ先

世田谷区補助金受付窓口
電話番号:03-5432-2260
ファクシミリ:03-5432-3039