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最終更新日 2026年4月1日

ページID 31163

“ずっと、世田谷。”子育て・若者夫婦世帯定住応援事業

概要

本応援事業は、地域の活力の維持・向上を図ることを目的として、子育て世帯や若者夫婦世帯が住宅の取得など、ライフステージの変化に応じた希望する暮らし方の実現を応援するため、令和8年度より実施しています。

詳細は、“ずっと、世田谷。”定住応援事業・住み替え応援事業パンフレット(PDF:4,824KB)をご覧ください。

なお本事業は、予算上限に達した場合、受付を終了します。

“ずっと、世田谷。”ちらし(PDF:687KB)

対象となる子育て世帯・若者夫婦世帯

(1)子育て世帯…転居した日において、6歳未満の子(6歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子)を養育している世帯のことをいいます。また、6歳未満の子を養育していない場合でも、申請日時点で、妊娠中で母子健康手帳が交付されている場合を含みます。

(2)若者夫婦世帯…転居した日において、夫婦のいずれかが39歳以下である若者夫婦のみの世帯が対象となります。また、転居した日に、夫婦でない場合でも、申請日時点で、夫婦となっている場合は対象となります。

 

  • 転居した日とは、住民票の写しに記載されている「住所を定めた年月日」の日付をいいます。
  • 夫婦とは、住民票の写しに記載される続柄において、「世帯主」と世帯主との続柄が「夫」または「妻」と記載のある方(未届を含みます)、または世田谷区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書の交付を受けた関係にある方をいいます。

要件

以下の全ての要件を満たし、転居した日(住民票上の住所を定めた日)から90日以内に申請することが必要です。

なお、申請内容の不備や提出書類の不足があった場合も含めて、住民票上の住所を定めた日から90日以内に、ご提出いただく必要がありますので、余裕をもって申請してください。

世帯

要件

  • 転居した日において、申請者世帯の夫婦のうちいずれかが、引き続き5年以上世田谷区内に住所を有し、現に居住していること。
  • 対象となる子育て世帯・若者夫婦世帯に該当し、住民票上の「世帯主」が夫婦のいずれかであること。(ひとり親世帯の場合は、6歳未満の子の親が住民票上の「世帯主」であること。)
  • 申請者世帯の全員(18歳以上の者を除く)が、住民税を滞納していないこと。
  • 申請者世帯の全員が生活保護及び中国残留邦人等への支援給付を受けていないこと。
  • 申請者世帯の全員が、暴力団員または暴力団関係者でないこと。
  • 申請者世帯に外国人がいる場合、在留資格を有していること。
  • 過去にこの応援金を受け取ったことがある世帯ではないこと。
  • 転居した日から起算して5年以上、区内に居住する意思があること。

住宅

要件

  • 申請者世帯の夫婦のいずれか1人以上が、売買契約または建築工事請負契約を締結した住宅であること。

 ※令和8年4月1日以降に契約を締結していることが要件となります。

 ※法人名義で契約した住宅は対象外です。

  • 区内に所在する住宅で、申請者世帯の居住を目的としたものであること。
  • 建築基準法に規定する新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合または同等の耐震性能を有していること。(新耐震基準による耐震補強が施された場合も含みます。)
  • 住宅の用に供する部分の占有面積が、50平米以上であること。

地域活動団体や地域活動への参加について

本事業は、地域の活力の維持・向上を図ることを目的としているため、申請者世帯のうち夫婦のいずれか1人以上が、地域活動団体や地域活動への参加意向があることを確認します。

オンライン申請フォームへの入力または申請書中の記載にて、「町会・自治会」「地区社会福祉協議会」「赤十字奉仕団」「消防団」「ボランティア活動」「スポーツ活動」「教育・文化・芸術活動」などへの参加意向を確認します。

個人で行う趣味の活動(個人でスポーツジムに通う、○○教室に通うなど)は対象外です。

 

地域活動団体や地域活動の参考

地域活動団体紹介パンフレット「世田谷へようこそ」にて、地域を幅広く支えている地域活動内容等を紹介しています。

また、区では、区民自らが地域をつくり支える「参加と協働」を基盤としたまちづくりを目指しており、地域の活動に参加しやすい土壌を育むため、「ツクリテ」を実施しています。

 

申請方法(令和8年6月1日申請受付開始)

転居した日(住民票上の住所を定めた日)から90日以内に以下のいずれかの方法により申請してください。。

なお、申請内容の不備や提出書類の不足があった場合も含めて、住民票上の住所を定めた日から90日以内に、ご提出いただく必要がありますので、余裕をもって申請してください。

 

(1)オンライン申請(申請フォームを令和8年6月1日に公開します)

オンライン申請では、申請書の作成が不要で、必要書類も写真データ等の添付が可能ですので、住民票の写し等を余分に発行いただく必要がありませんので、ぜひご活用ください。

 

(2)郵送

郵送料は、申請者のご負担となります。書類の不足等があった場合の追加送付の際も同様となりますので、ご了承ください。

【郵送時の送付先】

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区都市整備政策部居住支援課

 

申請書の様式やアンケート用紙は、令和8年5月頃に公開予定です。

よくある質問

よくある質問を“ずっと、世田谷。”定住応援事業・住み替え応援事業パンフレット(PDF:4,824KB)にまとめています。

お問い合わせの前に、ご確認ください。

お問い合わせ先

世田谷区補助金受付窓口
電話番号:03-5432-2260
ファクシミリ:03-5432-3039