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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 住まい > 住まいに関する支援 > 世田谷区多世代近居・同居推進助成事業(令和7年5月12日受付開始)
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最終更新日 2025年4月15日
ページID 22756
18歳未満のお子さんがいる子育て世帯(妊娠中で、母子健康手帳の交付を受けている場合を含む)とその親世帯が区内で新たに近居・同居する場合、区外から転入又は区内転居した世帯に対し、その初期費用の一部を助成します。
この助成は、子育ての孤立化の解消を目的とした親・子・孫の多世代の近居・同居を推進し、子育てや子どもの見守りなど多世代で互いに支え合う住環境の創出を図ることを目的としています。
助成の詳細は、世田谷区多世代近居・同居推進助成事業要項(PDF:645KB)をご覧ください。
令和7年6月1日以降に、引っ越しをされる方が助成の対象となります。
本助成における「近居」とは、子育て世帯と親世帯のいずれもが区内に居住し、かつ「同一の区立中学校区域内若しくは隣接する区立中学校区域内」または「住宅間の直線距離が3キロメートル以内」にあることを言います。
区立中学校区域や隣接している区立中学校区域は、住所別区立中学校区域確認票(PDF:435KB)をご覧ください。
区分 | 助成対象費用 | 金額 |
---|---|---|
私宅(戸建て住宅・分譲マンション)を購入し、転入又は転居する場合 |
売買契約時の「仲介手数料」「不動産登記費用」 転入又は転居時の「引越し費用」(引越し事業者を利用した場合のみ) |
最大30万円 |
民間賃貸住宅を借りて、転入又は転居する場合 |
賃貸借契約時の「礼金」「権利金」「仲介手数料」 転入又は転居時の「引越し費用」(引越し事業者を利用した場合のみ) |
|
売買契約や賃貸借契約を伴わずに、転入又は転居する場合 (区内にある親世帯または子育て世帯の住宅へ引越す場合など) |
転入又は転居時の「引越し費用」(引越し事業者を利用した場合のみ) |
世帯要件(申請者) |
(区外からの転入の場合)過去6か月間に区内に居住したことがないこと。 (区内での転居の場合)現在の住所地に6か月以上居住していること。 生活保護及び中国残留邦人等への支援給付を受けていないこと。 過去に、この助成金を受けたことがないこと。 (申請者が外国籍の方の場合)在留資格を有していること。 転入又は転居後、5年以上継続して、近居または同居する見込みであること。 |
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住宅要件(引越し後の住宅) |
区内に所在する住宅で、申請者及びその世帯員の居住を目的としたものであること。 ※事業目的など、居住目的以外の用途とする場合は原則対象外です。 新たに近居または同居しようとする子育て世帯または親世帯の世帯員(個人)が契約する、民間賃貸住宅または私宅(戸建て住宅・分譲マンション)であること。 ※公的住宅(都営・区営等)、社宅や寮などの給与住宅等は対象外です。公社住宅・UR賃貸住宅は対象です。 ※法人名義で契約した住宅は対象外です。 建築基準法に規定する新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合又は同等の耐震性能を有していること。(新耐震基準による耐震補強が施された場合も含みます。) 住宅の用に供する部分の占有面積が、最低居住面積水準の算出計算式により算出した面積以上であること。(以下を参照) |
その他要件 |
子育て世帯と親世帯のうち、申請者世帯ではない方の世帯が1年以上、区内に住所を有し居住していること。 子育て世帯と親世帯のいずれもが住民税を滞納していないこと。 子育て世帯が、18歳未満の(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある)子を養育して いること。(妊娠中で、母子健康手帳が交付されている場合も含む。) 子育て世帯と親世帯の全員が、暴力団員または暴力団関係者でないこと。 |
(参考)最低居住面積水準算出計算式
世帯人数 | 住宅の用に供する部分の専有面積( 専有面積は壁芯の面積として計算します。) |
---|---|
単身 | 25平方メートル |
2人 | 30平方メートル |
3人以上 |
(10平方メートル×世帯人数※)+10平方メートル ≪注意≫実際の人数(住民票上の人数)ではなく、以下の区分に応じて人数を算出 0歳~2歳・・・住民票上の人数×0.25 3歳~5歳・・・住民票上の人数×0.5 6歳~9歳・・・住民票上の人数×0.75 10歳以上・・・住民票上の人数×1 ⇒算出した人数が2人に満たない場合は「2人」とします。 ⇒算出した人数が4人を超える場合は、計算した面積から5%を控除します。 |
【注意】令和7年5月12日受付開始
(1)「世田谷区多世代近居・同居推進助成金交付申請書(PDF:178KB)」に事業要項(PDF:645KB)の4ページに記載の必要書類を添えて、世田谷区へ提出
提出方法は、「オンライン申請」または「郵送」のいずれかとなります。
【郵送時の送付先】〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区都市整備政策部居住支援課
(2)世田谷区より、「助成金交付決定通知書」の交付を受ける。
(3)不動産売買契約や賃貸借契約などの住宅関連の契約を締結する。
(4)引っ越しをした後、30日以内に「世田谷区多世代近居・同居推進助成金交付請求書兼報告書(PDF:83KB)」に事業要項(PDF:645KB)の5ページに記載の必要書類を添えて、世田谷区へ提出
(5)世田谷区で内容を審査し、助成金額が確定後、「助成金額確定通知書」を交付。助成金は、金額確定後30日以内にお支払い。
世田谷区多世代近居・同居推進助成事業に関する、よくある質問を世田谷区多世代近居・同居推進助成事業要項(PDF:645KB)の6ページにまとめています。
お問い合わせの前に、ご確認ください。
都市整備政策部 居住支援課
電話番号:03-5432-2499
ファクシミリ:03-5432-3040