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最終更新日 2025年10月1日
ページID 27455
高齢者や単身世帯の増加、持家率の低下等により、今後、高齢者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが更に高まることが見込まれる一方で、要配慮者の孤独死や死亡後の残置物処理等の入居後の課題に対して不安を持っている賃貸人の方が多くいます。これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が改正され、居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)が創設されました。
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、要配慮者のニーズに応じて入居中のサポート(安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅で、要配慮者が入居中にこれらのサポートを受けることで、”入居後の変化やトラブルに対応できる”住宅を増やす狙いで創設され、令和7年10月から開始されました。
居住サポート住宅に入居する要配慮者については認定保証業者が家賃債務保証を原則引受けることや、生活保護受給者の場合、住宅扶助費(家賃)について代理納付を原則化することになっています。
居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を、福祉事務所が設置されている市区町村等が認定する制度となっており、主な認定基準として、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
国土交通省・厚生労働省が運営する「居住サポート住宅情報提供システム」からご申請ください。該当する住宅の所在地である市区町村等において審査・認定します。
【居住サポート住宅情報提供システムに関する問合せ先】
居住サポート住宅情報提供システム事務局
電話番号:03-5229-7578 (平日 10時~12時、13時~17時)
E-mail:info@support-jutaku.mlit.go.jp
(1)申請書類や添付書類の一覧
(2) 福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)
区作成の「主たる課題に応じた公的機関一覧表(エクセル:1,845KB)」をご活用ください。
(3)賃貸住宅供給促進計画
東京都策定の「東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」において、貸主の選択の幅を広げるとともに、借主の多様なニーズに応えるため、住宅確保要配慮者の範囲が広く設定されています。
【住宅セーフティネット法で定める住宅確保要配慮者】
【国土交通省令で定める住宅確保要配慮者】
【東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画で定める住宅確保要配慮者(国の基本方針における例示の全て)】
(4)改修費の補助に関する案内
一般財団法人住宅保証支援機構のホームページをご覧ください。
(5)改修費の融資に関する案内
独立行政法人住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
(6) 住宅扶助費の代理納付手続き
生活保護受給中の方が居住サポート住宅に入居される場合、住宅扶助費(家賃)の代理納付が原則となっております。手続き等については、各総合支所保健福祉センター生活支援課にご相談ください。(相談後、代理納付を希望する旨の通知書(住宅セーフティネット法共管省令別記様式第10号)(ワード:60KB)を管轄の生活支援課あてにご提出ください。)
(7) 家賃低廉化、家賃債務保証料等低廉化、住替え等の補助について
令和7年10月現在、世田谷区では実施しておりません。
(8) 地域の居住支援法人の一覧、地域の居住支援協議会の案内
(9) 認定家賃債務保証業者の一覧
国土交通省ホームページをご覧ください。
認定された居住サポート住宅は、「居住サポート住宅情報提供システム」で情報が公開されます。令和7年10月現在、世田谷区内で認定された居住サポート住宅はありません。
居住サポート住宅の廃止があった際は、本ページにて公表します。令和7年10月現在、世田谷区内で廃止となった居住サポート住宅はありません。
なお、廃止となった居住サポート住宅があった場合には、次に掲げる事項を掲載します。
居住サポート住宅の認定の取消しがあった際は、本ページにて公表します。令和7年10月現在、世田谷区内で認定の取消しになった居住サポート住宅はありません。
なお、認定の取消しになった居住サポート住宅があった場合には、次に掲げる事項を掲載します。
都市整備政策部 居住支援課
電話番号:03-5432-2499
ファクシミリ:03-5432-3040