土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備方針(平成17年6月)及び土地区画整理事業を施行すべき区域内における道路ネットワーク方針(平成19年8月)

最終更新日 令和6年4月1日

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「土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備方針」(平成17年6月世田谷区策定)

土地区画整理事業を施行すべき区域(以下「すべき区域」という。)は、土地区画整理事業を進めることで、道路や公園等の都市基盤の整備を推進していく地域です。しかし、都市計画決定以後40年以上が経過している現在において、土地区画整理事業が実施(施行中を含む)された地区は計画決定区域の一部にとどまっており、昨今の社会経済等の影響から今後土地区画整理事業を積極的に進めていくことが難しい状況にあるため、新たな市街地整備手法の検討が必要になっています。

このため、区では、すべき区域の街づくりについて、土地区画整理事業に限定せず、地区計画等の多様な手法を活用し、街づくりを進めて行くための市街地整備方針を、平成17年6月に策定しました。

「土地区画整理事業を施行すべき区域内における道路ネットワーク方針」(平成19年8月世田谷区策定)

すべき区域は広範囲に指定されているため、一度にすべての街づくり計画を作っていくことは容易ではありません。

そこで、まずは道路ネットワークの考え方を方針としてお示しし、各地区ごとの街づくりに連続性を考慮していただくため「すべき区域内における道路ネットワーク方針」を策定しました。

地区計画による道路や公園等の市街地の基盤整備を行った場合に、最低限必要となる道路を道路ネットワーク方針としてまとめました。

地区の街づくりを進める際は、この方針を参考にして、区民の皆さんとお話し合いをさせていただき、ご協力を得ながら地区にふさわしい地区計画等の街づくり計画を具体的に考えてまいります。

この道路ネットワーク方針による道路は、今後の街づくりの計画により追加や変更を行う事もあります。みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。

土地区画整理事業を施行すべき区域内における道路ネットワーク方針についてのQ&A

【質問1】すべき区域の街づくりは今までと何が変わるのですか

【回答1】土地区画整理事業のように一度に区域をつくりかえるのではなく、地域の特性に合わせた街づくりのルールを定める地区計画等によっても基盤整備を行えるように区の方針を改めました。
地区の特性にあわせて柔軟に街づくりを進めることができるようになると考えています。

【質問2】すぐに道路整備が始まるのですか

【回答2】道路ネットワーク方針策定(平成19年8月)に伴い、直ちに道路整備を始めるということではありません。
この方針を参考にして、住民のみなさまと共に考え、地区にふさわしい街づくりを進めながら整備してまいります。

【質問3】道路ネットワーク方針でどんな制限がかかるのですか

【回答3】すぐに都市計画の制限がかかるわけではありません。今後、地区計画等の街づくりの計画を決定した場合は、道路の拡幅、建物の配置や構造等の制限を建替えにあわせて求めていくことがあります。

【質問4】土地区画整理事業はもうできないのですか

【回答4】土地区画整理事業は、これまでどおり地元からの要望等に対応してまいります。
なお、土地区画整理事業の計画立案においては、この道路ネットワーク方針を考慮して検討いただきますようお願いします。

【質問5】街づくり計画や地区計画はどうやってつくるのですか

【回答5】この方針をもとに、住民のみなさまと共に考え、計画案を作成し、世田谷区街づくり条例並びに都市計画法の手続きに従って定めていきます。下記のリンクも参照ください。
街づくりで定めるルールや計画について

【質問6】街づくりについて、どこに相談したらよいのですか

【回答6】地域を担当する各総合支所街づくり課へご相談ください。

お問い合わせ先

街づくりについて

  • 北沢総合支所 街づくり課
    電話番号 03-5478-8031
  • 玉川総合支所 街づくり課
    電話番号 03-3702-4539
  • 砧総合支所 街づくり課
    電話番号 03-3482-1398
  • 烏山総合支所 街づくり課
    電話番号 03-3326-9618

市街地整備方針及び道路ネットワーク方針について

  • 防災街づくり担当部 市街地整備課 再開発・区画整理担当

    電話番号03-6432-7155

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関連リンク

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都市整備政策部 都市計画課

電話番号 03-6432-7148

ファクシミリ 03-6432-7982

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内