中小企業信用保険法第2条第5項第4号規定の認定申請書「経営安定関連保証(セーフティネット)4号」

最終更新日 令和5年12月28日

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あらかじめ金融機関にご相談のうえ、融資あっせんの申し込みをしてください。

また、はじめて融資を申し込むけれどどうしたらよいか分からないなどの不安があり、ご相談をされたい場合は、世田谷区産業振興公社総合経営相談(電話03-3411-6603)へご相談ください。

「世田谷区産業振興公社 総合経営相談」

www.setagaya-icl.or.jp/topics/new/workingspace.html新しいウインドウが開きます

融資の申し込みは金融機関による代行申請または郵送申請となります。

金融機関による「代行申請」

以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。

・世田谷信用金庫 ・昭和信用金庫・城南信用金庫

・芝信用金庫 ・さわやか信用金庫・目黒信用金庫

・東京シティ信用金庫・西武信用金庫 ・阿波銀行

・東日本銀行・きらぼし銀行・山梨中央銀行

・横浜銀行 ・りそな銀行

大東京信用組合・全東栄信用組合 ・共立信用組合

また、このほかの金融機関でも代行申請できる場合がありますので、金融機関へご相談ください。

金融機関の方はこちらをご確認ください。 【金融機関向け】融資あっせん等の代行申請

郵送申請

代行申請の取扱いがない金融機関からのご融資などの場合は、郵送で申請を受け付けます。

金融機関と融資相談の上、下記の「必要書類」を揃えてお送りください。返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)も同封してください。

《送付先》

〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7

世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当

保証条件

  • 保証限度額:無担保保証8,000万円、普通保証2億円(別枠)
  • 保証割合:100%保証
  • 保証人:原則第三者保証人は不要

新型コロナウイルス感染症に係る指定期間

新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了しました。

令和5年10月1日からは資金使途を借換目的に限定の上、令和6年3月31日まで延長されます。

利用できる方

4号認定の対象は、次の1~3のすべてに該当する中小企業者です。

  1. 中小企業基本法第2条に基づく中小企業者であること。
  2. 経済産業大臣が指定した災害により事業に支障を来しており、なおかつ、同大臣の指定した地域で1年以上継続して事業を営んでいること (創業3ヶ月以上1年未満の方でも申請できる緩和措置があります。)。
  3. 中小企業庁が指定する災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間(※)の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注高。以下、「売上高」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※…新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、「最近1か月間」を「最近6か月間」等に読み替えても差し支えない。

必要書類

(4)~(6)の書類はコピーを提出してください。

(1)発行受付票

ワードファイルを開きます受付票 PDFファイルを開きます受付票 PDFファイルを開きます01 融資あっせん・セーフティネット受付票記入例

(2)認定申請書

1.新型コロナウイルス感染症以外の災害に起因するもの

ワードファイルを開きます認定申請書 PDFファイルを開きます認定申請書 PDFファイルを開きます認定申請書 記入例

2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因するもの

ワードファイルを開きます認定申請書 PDFファイルを開きます認定申請書

※業歴3か月以上1年か月未満の事業者、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者は、ワードファイルを開きます認定申請書(4号 運用緩和) PDFファイルを開きます認定申請書(4号 運用緩和)を使用してください

(3)売上高等実績および計画

エクセルファイルを開きます売上高等実績および計画 PDFファイルを開きます売上高等実績および計画 PDFファイルを開きます売上高等実績および計画 記入例

(4)【法人】履歴事項全部証明書(3か月以内発行のもの)※コピー

【個人】個人事業主の方は住民票(3か月以内発行のもの)※コピー
住民票については運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)のコピーでも代用可

(5)確定申告書、決算書 ※コピー

※【法人】税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある法人税確定申告書・決算書(一式)の最新のもの

※【個人】税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある所得税確定申告書と青色決算書または白色申告収支内訳書(一式)の最新のもの

(6)売上高等(実績・見込)が前年同期比△20%以上であることが確認できる資料

※コピー

(例:試算表、帳簿、売上計画書)

(7)返信用封筒

返信先宛名明記、角型2号、切手不要

    概要・申し込み方法の説明動画

本多劇場のご協力のもと、「経営安定関連保証(セーフティネット)4号、5号、危機関連保証制度」の概要および申し込み方法の動画を作成しました。下記リンク先より視聴可能です。

youtu.be/89xd7fCZb64新しいウインドウが開きます

問い合わせ先

世田谷区産業振興公社融資あっせん等担当

電話番号 03-3411-6603

午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

(注意)世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。

留意事項

認定後は認定書を発行し、事業者(金融機関代行の場合は金融機関)あて送付します。

事業者は認定書や融資申請書類を金融機関に持参し、融資をお申込みください。

このページについてのお問い合わせ先

公益財団法人 世田谷区産業振興公社

電話番号 03-3411-6603

ファクシミリ 03-3412-2340

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お電話をいただく際は、番号を確認のうえ、おかけ間違えのないようにお願いいたします。