契約に係る手続きにおける押印の見直しについて

最終更新日 令和4年2月1日

ページ番号 195819

契約に係る手続きにおける押印の見直しについて

区では、事業者の皆様から区にご提出いただく契約に係る各文書について、下記のとおり押印の見直しを行います。

なお、押印を廃止(省略)する文書であっても、作成者の判断で押印をすることは可能です。 

押印を廃止(省略)する文書

・見積書

・納品書兼完了届

・工事しゅん工届

・業務責任者通知書

・工事着手届・工程表、現場代理人及び主任技術者等通知書・経歴書、下請使用状況届

・その他契約に係る手続きにおいてご提出いただく文書

※見積書以外の各様式は「区との契約に関する書類のダウンロード」に掲載しています。

押印を廃止(省略)する場合の措置

押印をしない場合は、当該文書に『本書類を発行することができる権限を有する者及び事務担当者の氏名及び連絡先』を必ず記載してください。

区の様式を使用するものは、原則的に新様式を使用してください。見積書(自由様式)及び旧様式を引き続き使用する場合は、文書の空いているスペースに記載してください。

必要に応じて、確認のため記載された連絡先に区からご連絡させていただく場合があります。

作成者の判断で押印をする場合は、上記内容の記載は不要です。

取扱開始日

令和4年4月1日 

※押印を廃止(省略)できない文書

・契約書(請書および契約書としての性質を備えている協定書、覚書等を含む)

・請求書及び口座振込依頼書兼登録申請書(変更申請書等を含む)、これらに係る委任状

・入札及び入札参加資格申請に係る文書

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このページについてのお問い合わせ先

財務部 経理課 契約係

電話番号 03-5432-2145~2152

ファクシミリ 03-5432-3046