後期高齢者医療保険料の税法上の社会保険料控除

最終更新日 令和6年1月5日

ページ番号 13263

窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送や電子申請による手続きをご利用ください。

後期高齢者医療保険料は、支払った方の社会保険料控除になります

後期高齢者医療保険料は、お支払いされた方の社会保険料控除として申告できます。

ただし、延滞金は社会保険料控除として申告できません。

  1. 年金から特別徴収の方法(年金天引き)によりお支払いされている場合は、その保険料をお支払いされた方は年金の受給者自身 であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
  2. 口座振替によりお支払いされている場合は、口座振替によりその保険料をお支払いされた方(被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります)に社会保険料控除が適用されます。

後期高齢者医療保険料は年金から特別徴収の方法(年金天引き)によりお支払いされるのが原則ですが、お支払い方法を口座振替に変更することができます。 変更のお手続きについては、国保・年金課後期高齢者医療担当にお問い合わせください。 

納付額の確認方法

支払い方法により確認方法が異なります。以下の書類でご確認ください。

  1. 口座振替によるお支払い分

毎年12月下旬に区より送付する「保険料口座振替結果通知書」または振替口座預貯金通帳の明細

  1. 納付書によるお支払い分

お支払い時に交付される「領収証書」(領収印のあるもの)

  1. 特別徴収(公的年金からの天引き)

毎年1月末頃に年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」

ただし、遺族年金等の非課税所得の場合は送付されません。 

納付確認票の申請について

納付額が不明の場合や、修正申告・更正の請求等で納付額の証明書が必要な場合、納付確認票を発行いたします。

申請に必要なもの

  1. 申請書(窓口での申請の場合は、持参不要)
    【注意】

申請書は、ページ下部からダウンロードできます。申請書の郵送をご希望の場合は、国保・年金課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

  • ご本人確認書類

    次の書類の中から1点が必要になります。

    ・官公署発行書類(公的医療保険の被保険者証(健康保険証・後期高齢者医療被保険者証等)、介護保険被保険者証(資格者証)、介護保険負担割合証、身体障害者手帳など)で氏名及び生年月日または住所が記載された書類

    ・マイナンバー(個人番号)カード(顔写真付き)

    ・運転免許証(または運転経歴証明書(平成24年4月以降交付のものに限る))など
    (補足)本人確認できるものがない場合はご相談ください。 

【注意】

代理申請の場合は、委任状または代理権の確認できる資料が必要です。詳しくは国保・年金課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

申請方法について

窓口での申請

国保・年金課後期高齢者医療担当(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口) にて受け付けております。申請に必要なものをご確認いただき、ご申請ください。

(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)

郵送による申請

国保・年金課後期高齢者医療担当の窓口にお越しになれない方でも、申請書をご郵送いただければ納付確認票を発行いたします。詳しくは、添付ファイルPDFファイルを開きます後期高齢者医療保険料納付確認票の郵送申請についてをご確認ください。

電子での申請

納付確認票の電子申請は以下のリンクから受け付けております。ご希望の方は、リンク先の注意事項をよくお読みいただき、ご申請ください。

納付確認票の電子申請はこちらをクリック新しいウインドウが開きます

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 後期高齢者医療担当

電話番号 03-5432-2390

ファクシミリ 03-5432-3005