後期高齢者医療 高額介護合算療養費の支給
最終更新日 令和4年11月5日
ページ番号 17470
新型コロナウィルス感染拡大防止、窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送による申請手続をご利用ください。
高額介護合算療養費の支給
内容
1年間(毎年8月~翌年7月まで)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、表「高額介護合算療養費の自己負担限度額」の自己負担限度額を超えた場合は、申請により、その超えた部分の金額が支給されます。ただし、自己負担限度額を超えた金額が500円以下の場合には支給されません。
自己負担限度額は、所得区分により異なります。所得区分については後期高齢者医療 高額療養費と自己負担限度額をご覧ください。
表.高額介護合算療養費の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額(毎年8月~翌年7月) |
---|---|
現役並み所得3(課税標準額690万円以上の世帯) | 212万円 |
現役並み所得2(課税標準額380万円以上690万円未満の世帯) | 141万円 |
現役並み所得1(課税標準額145万円以上380万円未満の世帯) | 67万円 |
一般 (補足参照) | 56万円 |
区分2 | 31万円 |
区分1 |
19万円 |
【補足】「一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。
申請方法
支給の対象となる方には、毎年3月ごろに東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。
申請に必要なもの
1 本人が申請する場合
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(郵送されたもの)
- 口座情報の記載のあるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
- 申請される方の本人確認書類(注意1)
2 代理人が申請する場合
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(郵送されたもの)
- 口座情報の記載のあるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
- 代理人の本人確認書類(注意1)と被保険者本人が記入した委任状(注意2)
(注意1)本人確認書類
次の(1)の書類の場合は1点、(2)の書類の場合は2点必要です。
(1)有効期限内・顔写真付きの官公署発行書類
マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証(または運転経歴証明書(平成24年4月以降交付のものに限る))、パスポート(顔写真記載のページ)、身体障害者手帳、その他氏名及び生年月日または住所が記載された顔写真付きの官公署発行書類
(2)上記(1)が困難な場合は次の書類が2点
公的医療保険の被保険者証、介護保険証、介護保険負担割合証、保険料決定通知書、年金手帳、その他氏名及び生年月日または住所が記載された顔写真なしの官公署発行書類
(補足)本人確認できるものがない場合はご相談ください。
(注意2)委任状
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(郵送されたもの)の申請書下部に委任欄がございます。
被保険者本人がお亡くなりの場合は別途提出書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
申請のできるところ
国保・年金課 後期高齢者医療(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)
または郵送による申請
(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)
郵送で申請する場合の送り先
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 給付担当
申請期限
通知が届いてから2年を経過すると申請ができなくなります。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 後期高齢者医療担当
電話番号 03-5432-2390
ファクシミリ 03-5432-3005