療養費の支給(後期高齢者医療被保険者の皆様が支払った医療費が戻る場合)
最終更新日 令和6年4月1日
ページ番号 16561
窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送による申請手続をご利用ください。(一部の申請は窓口受付のみとなります。詳しくは下記、申請のできるところを参照してください。)
療養費の支給について
内容
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方が医療費の全額を支払った場合、その一部(保険者負担額)の払い戻しが受けられる場合があります。
申請に必要なもの
全ての申請に必要なもの
- 後期高齢者医療療養費支給申請書(このページ下部よりダウンロードできます)
- 口座情報の記載のあるもの(通帳・キャッシュカード等)
- ご本人確認書類
次の(1)の場合は1点、(2)の場合は2点必要です。
(1)有効期限内・顔写真付きの官公署発行書類
マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証、運転履歴証明書(平成24年4月以降交付のものに限る)、パスポート(顔写真記載のページ)、身体障害者手帳、その他氏名及び生年月日または住所が記載された顔写真付きの官公署発行書類
(2)上記(1)が困難な場合は次の書類が2点
公的医療保険の被保険者証、介護保険証、介護保険負担割合証、保険料決定通知、年金手帳、その他氏名及び生年月日または住所が記載された顔写真なしの官公署発行書類
療養費の種類によって必要なもの
種類 | 申請するとき | 上記以外に申請に必要なもの |
---|---|---|
一般診療 | やむを得ない理由で被保険者証を持たずに診療を受けたとき | 診療報酬明細書、領収書 |
補装具 | 医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代を払ったとき | 医師の意見書、領収書、(靴型装具の場合は写真) |
柔道整復(接骨等) | 柔道整復師に骨折・脱臼・ねんざなどで治療を受けたとき | 施術料金領収書 |
はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧 | 医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧の施術費用を払ったとき | 医師の同意書、施術料金領収書 |
移送費 | 移動困難な患者で、医師の指示により、治療上の必要かつ緊急やむをえず最寄の病院に入院・転院したとき(患者、家族、病院の事情や希望によるものは支給されません) | 医師の意見書、領収書 |
海外療養費 |
海外旅行中などに急な病気やケガなどにより、やむをえず海外の医療機関で診療等を受けたとき(治療目的の渡航は対象となりません。日本の保険適用範囲内に限ります) |
診療内容明細書、領収明細書、翻訳文、調査に関わる同意書、パスポート(入国・出国スタンプの押された渡航期間の確認がとれるもの。無い場合は海外に渡航した事実が確認できる書類)、印鑑(スタンプ印不可) |
(注意1)被保険者本人以外の方が申請や受領をする場合は、被保険者本人が記入・押印した委任状が必要となります。委任状が必要な場合は様式を送付いたしますので、問い合わせ先までご連絡ください。
(注意2)被保険者本人がお亡くなりの場合は別途提出書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
申請のできるところ
国保・年金課 後期高齢者医療(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)
各総合支所くみん窓口
出張所
または郵送による申請
(注意)海外療養費の申請は国保・年金課 後期高齢者医療の窓口でのみ受け付けています(郵送不可)。
郵送で申請する場合の送り先
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 給付担当
申請期限
医療費をお支払いになった翌日から2年を経過すると申請できなくなります。
支給方法
申請から3~4か月後にご本人の口座に振り込まれます。その際、支給決定通知は東京都後期高齢者医療広域連合から送られます。
なお、審査結果によっては支給金額が減額されたり、支給されない場合があります。
くわしい支給条件などはお問い合わせください。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 後期高齢者医療担当
電話番号 03-5432-2390
ファクシミリ 03-5432-3005