留学生や学生、障がいをお持ちの方へ

最終更新日 令和5年8月17日

ページ番号 205286

所得の申告により保険料が軽減される場合があります

留学生や学生、障がいをお持ちかどうかは軽減の判定条件ではありません。また、留学生や学生、障がいをお持ちであることによる減免はありません。

国民健康保険料は前年の所得をもとに計算しています。前年の所得が一定以下の方は保険料が軽減される場合がございますので、所得の申告をしてください。収入・所得がなかった場合は、0円の申告が必要です。ただし、前年中にアルバイト等で日本での給与収入があり、勤務先から住民登録地の住民税担当課に支払報告書が提出されている方は、原則所得の申告は必要ありません。

また、国外から世田谷区に転入され、前年の1~12月の間に日本での収入がなかった方は、「国民健康保険料に関する申告書(簡易申告書)」を提出することによって保険料が軽減される場合があります。詳細は、国保・年金課資格賦課(03-5432-2331)までお問い合わせください。

【申告方法早見表】

1月1日時点の住民登録地

提出する申告書

提出先

国外

国民健康保険料に関する申告書

(簡易申告書)

国保・年金課 資格賦課
(03-5432-2331)

国内

(世田谷区)

住民税の申告書

課税課

国内

(世田谷区以外)

住民税の申告書

1月1日に住んでいた自治体

(補足)1月1日に住んでいた自治体が遠方の方は、自治体によって郵送で申告ができる場合があります。当時住んでいた自治体へお問い合わせください。

(補足)申告が終わりましたら、国保・年金課 資格賦課(03-5432-2331)にご連絡ください。

保険料のお支払いについて

所得の申告内容の反映には日数がかかります。また、所得の申告時期により、申告内容が納入通知書に反映されていない場合があります。保険料が変更になり、お支払い済みの保険料と差し引きし、お支払い頂く保険料が残る場合は、その都度納入通知書を送付いたします。新しい納入通知書が届くまではお知らせしている保険料でお支払いください。

(補足)保険料の変更で過払いが生じた場合は、その分をお返しします(未納がある場合は、未納分に充当します)。この場合、納入通知書ではなく、還付・充当通知を郵送にて送付いたします。

(補足)申告情報が反映され、保険料に変更がなければ、通知は発行されません。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 資格賦課

電話番号 03-5432-2331

ファクシミリ 03-5432-3038