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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険料のお支払い > 国民健康保険料の納付額の確認について
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最終更新日 2025年3月5日
ページID 309
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1月から12月までの期間にお支払いされた国民健康保険料は、世帯内で保険料の支払いを負担された方(国民健康保険加入の有無は問いません)の社会保険料控除として申告できます。ただし、延滞金は社会保険料控除として申告はできません。
申告額につきましては、以下の書類でご確認ください。
特別徴収によるお支払い分を社会保険料控除として申告ができるのは、年金を受給されている世帯主ご本人のみです(所得税法第74条)。
世帯主以外の方の社会保険料控除として申告される場合は、あらかじめ特別徴収から口座振替への納付方法変更が必要です。手続の方法は「保険料の特別徴収(年金からの天引き)について」をご確認ください。
書類の紛失等で納付額が不明の場合や、修正申告・更正の請求等で納付額の証明書が必要な場合は、保険料収納課に電話、郵送、または電子で申請していただければ納付確認書を郵送します。お急ぎの場合は、保険料収納課の窓口(世田谷区役所第2庁舎2階26番窓口)にて発行いたします。
なお、年末調整・確定申告では、納付確認書の添付は不要とされていますが、例外もありますので、詳細は税務署にご確認ください。
(注意1)発行は保険料収納課窓口のみとなります。くみん窓口、出張所等では発行できません。
(注意2)年末調整、確定申告以外の証明書が必要な場合は、保険料収納課収納係にお問い合わせください。
(注意3)納付確認書には世帯の合計支払い金額が記載されます。
納付確認書の電子申請は下記リンク先からも受け付けております。ご希望の方は、リンク先の確認事項を読んでいただき申請してください。
システムメンテナンス中は申請受付が停止いたします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。(システムメンテナンス情報はこちらをクリック)
保健福祉政策部 保険料収納課 収納係
電話番号:03-5432-2339
ファクシミリ:03-5432-3038