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最終更新日 2020年10月30日

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特別徴収(公的年金からの天引き)によるお支払い

特別徴収に該当する方は、原則として世帯主が受給する公的年金からの天引きにより保険料を納めていただきます。年度の途中に普通徴収(口座振替や納付書払い)から特別徴収への変更や保険料の増減があったときは、普通徴収と特別徴収の両方でお支払いいただく場合があります。

また、届出により特別徴収から口座振替へ納付方法を変更することができます。詳しくは、保険料の特別徴収(年金からの天引き)についてのページをご参照ください。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 保険料収納課 収納係

ファクシミリ:03-5432-3038