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最終更新日 2026年2月9日

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国民健康保険料が納期限までに納められない場合

保険料は国民健康保険制度を運営するための大切な財源です。納期限までにお支払いください。保険料の納付が困難な場合は、納期限前にご相談ください。

納付相談

納付が困難な理由や生活状況を確認し、今後の納付計画の相談をお受けします。保険料の納付が困難な場合は、早めにお電話でご相談ください。

災害、病気、事業の休廃止などの理由で保険料を納期限までに納められないときは、一定の期間、徴収猶予制度に基づき納付の猶予が認められる場合があります。

滞納すると

  • 延滞金の徴収

納期限内に保険料が納付されない場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が、保険料額に加算されます。

  • 督促・催告

納期限までに保険料が納付されない場合は、督促状を送付します。相談中、分割納付中であっても督促状は送付されます。

また、電話催告センターからの電話や、文書による催告を行います。

督促状が送付されても滞納が続くと

法律に基づいて、勤務先への給与照会や預貯金・生命保険・不動産等の財産調査を行い、差押えなどの滞納処分を行います。

また、医療機関を受診の際、医療費が全額自己負担となる場合があります。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 保険料収納課 徴収推進

ファクシミリ:03-5432-3038