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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険料のお支払い > 国民健康保険料の延滞金及び還付加算金について
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最終更新日 2024年4月1日
ページID 310
平成30年度保険料(平成30年度相当分)より、納期限内に保険料を納付されなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が保険料額に加算されます。
保険料は国民健康保険制度を運営するための大切な財源です。期限内納付をお願いします。また、ご事情により、納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
(注釈)区からお送りする納付書によりお支払いください。
お支払い方法については、国民健康保険料のお支払いのページをご覧ください。
期間 |
納期限の翌日から 3か月を経過する日までの割合 |
納期限の翌日から 3か月を経過した日以降の割合 |
---|---|---|
令和5年(2023年)1月1日から 令和5年(2023年)12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
令和6年(2024年)1月1日から 令和6年(2024年)12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
令和7年1月以降の割合は変更となる場合があります。
納めるべき保険料額が80,000円、納期限が令和6年7月31日で、令和6年11月30日に全額を納付した場合の延滞金の計算
(80,000円×2.4%×92日÷365)+(80,000円×8.7%×30日÷365)=1,055円
納付すべき延滞金は1,000円です。(100円未満切り捨て)
保険料の変更等により、すでに納付した保険料が納めすぎになり、お返しする還付金がある場合に還付加算金を加算いたします。
保険料の還付については、国民健康保険料の還付についてのページをご覧ください。
期間 |
割合 |
---|---|
令和5年(2023年)1月1日から 令和5年(2023年)12月31日まで |
年0.9% |
令和6年(2024年)1月1日から 令和6年(2024年)12月31日まで |
年0.9% |
令和7年1月以降の割合は変更となる場合があります。
還付の手続きは、書面による申請が必要です。区の職員が電話で還付金の案内をし、ATM(銀行やコンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いしたり、自宅を訪れキャッシュカードを預かったりすることは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに、区の職員をかたった不審な電話があった時は、迷わず区や最寄りの警察署(または警視庁総合相談センター(♯9110))にご連絡ください。
保健福祉政策部 保険料収納課
電話番号:下記をご覧ください
ファクシミリ:03-5432-3038(各係共通)
◎延滞金・納付相談については、
保険料収納課・徴収推進 03-5432-2343
◎還付加算金については、
保険料収納課・収納係 03-5432-2339