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最終更新日 2024年4月1日

ページID 310

国民健康保険料の延滞金及び還付加算金について

延滞金の徴収について

平成30年度保険料(平成30年度相当分)より、納期限内に保険料を納付されなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が保険料額に加算されます。

保険料は国民健康保険制度を運営するための大切な財源です。期限内納付をお願いします。また、ご事情により、納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

(注釈)区からお送りする納付書によりお支払いください。

お支払い方法については、国民健康保険料のお支払いのページをご覧ください。

延滞金の計算式について

  • 納期限の翌日から3か月を経過する日までに納付された場合
    延滞金額=滞納保険料額×延滞金の割合×日数÷365
  • 納期限の翌日から3か月を経過した日以降に納付された場合
    延滞金額=上記1+(滞納保険料額×延滞金の割合×3か月経過後の日数÷365)
    • (注釈1)保険料額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
    • (注釈2)滞納保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
    • (注釈3)延滞金額が1,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
    • (注釈4)延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
【参考1】延滞金の割合

期間

納期限の翌日から

3か月を経過する日までの割合

納期限の翌日から

3か月を経過した日以降の割合

令和5年(2023年)1月1日から

令和5年(2023年)12月31日まで

年2.4% 年8.7%

令和6年(2024年)1月1日から

令和6年(2024年)12月31日まで

年2.4% 年8.7%

令和7年1月以降の割合は変更となる場合があります。

延滞金計算例

納めるべき保険料額が80,000円、納期限が令和6年7月31日で、令和6年11月30日に全額を納付した場合の延滞金の計算

(80,000円×2.4%×92日÷365)+(80,000円×8.7%×30日÷365)=1,055円

納付すべき延滞金は1,000円です。(100円未満切り捨て)

還付加算金の加算について

保険料の変更等により、すでに納付した保険料が納めすぎになり、お返しする還付金がある場合に還付加算金を加算いたします。

保険料の還付については、国民健康保険料の還付についてのページをご覧ください。

還付加算金の計算式について

  • 過納(保険料変更による還付)の場合
    還付加算金=還付額×還付加算金の割合×加算日数(注釈1)÷365日
    (注釈1)納付日の翌日から還付の支出を決定した日までの日数となります。
    ただし、減免決定による過納は、減免決定日の翌日から還付の支出を決定した日までの日数となります。
  • 誤納(二重払いによる還付)の場合
    還付加算金=還付額×還付加算金の割合×加算日数(注釈2)÷365日
    • (注釈2)納付日の翌日の1か月後から還付の支出を決定した日までの日数となります。
    • (注釈3)期別ごとの還付額が2,000円未満の場合、還付加算金は加算されません。
    • (注釈4)期別ごとの還付額の1,000円未満の端数は切り捨てて計算します。
    • (注釈5)算出した還付加算金の合計が1,000円未満の場合、還付加算金は加算されません。
    • (注釈6)算出した還付加算金の合計に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
【参考2】還付加算金の割合

期間

割合

令和5年(2023年)1月1日から

令和5年(2023年)12月31日まで

年0.9%

令和6年(2024年)1月1日から

令和6年(2024年)12月31日まで

年0.9%

令和7年1月以降の割合は変更となる場合があります。

還付加算金の計算例

  • 保険料額が500,000円で、令和6年7月31日に一括納付した。その後、前年度の所得変更により保険料が200,000円に減額となり、300,000円の保険料の還付(過納)が生じ、令和6年12月15日に還付決定した場合の還付加算金の計算
    (300,000円×0.9%×137日(注釈7)÷365日)=1,013円
    (注釈7)加算日数は8月1日(納付日の翌日)から12月15日(還付決定日)の137日
    計算の結果、発生する還付加算金は1,000円です。(100円未満切り捨て)
  • 納めるべき保険料額200,000円を令和6年7月31日に一括納付。すでに納付済みであった200,000円を誤って同日の令和6年7月31日に金融機関で納付したことで二重に納付(誤納)が生じ、令和6年9月12日に還付決定した場合の還付加算金の計算
    (200,000円×0.9%×12日(注釈8)÷365日)=59円
    (注釈8)加算日数は9月1日(納付日の翌日の1か月後)から9月12日(還付決定日)の12日
    計算の結果、金額が1,000円未満のため、還付加算金は加算されません。

区職員をかたる還付金詐欺にご注意ください!

還付の手続きは、書面による申請が必要です。区の職員が電話で還付金の案内をし、ATM(銀行やコンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いしたり、自宅を訪れキャッシュカードを預かったりすることは、絶対にありません。

ご自宅や職場などに、区の職員をかたった不審な電話があった時は、迷わず区や最寄りの警察署(または警視庁総合相談センター(♯9110))にご連絡ください。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 保険料収納課  

ファクシミリ:03-5432-3038(各係共通)

◎延滞金・納付相談については、
保険料収納課・徴収推進 03-5432-2343 
◎還付加算金については、
保険料収納課・収納係 03-5432-2339