国民健康保険料の社会保険料控除
最終更新日 令和3年9月30日
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1月から12月までの期間にお支払いされた国民健康保険料は、世帯内で保険料の支払いを負担された方(国民健康保険加入の有無は問いません)の社会保険料控除として申告できます。ただし、延滞金は社会保険料控除として申告はできません。
申告額の確認方法
申告額につきましては、以下の書類でご確認ください。
- 口座振替によるお支払い分
12月下旬にお送りする「口座振替済通知書」、または振替口座預貯金通帳の明細 - 納付書によるお支払い分
お支払い時に交付される「領収証書」 - 特別徴収(公的年金からの天引き)によるお支払い分
1月末頃に年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」 - 電子マネーによるお支払い分
ご利用された各アプリの履歴 - モバイルレジによるお支払い分
ご利用された銀行口座の明細 - クレジットカードによるお支払い分
ご利用されたクレジットカードの明細
特別徴収によるお支払い分の申告および納付方法の変更について
特別徴収によるお支払い分を社会保険料控除として申告ができるのは、年金を受給されている世帯主ご本人のみです(所得税法第74条)。
世帯主以外の方の社会保険料控除として申告されたい場合は、あらかじめ特別徴収から口座振替への納付方法変更が必要です。手続の方法は「保険料の特別徴収(年金からの天引き)について」をご確認ください。
納付確認書の申請について
書類の紛失等で納付額が不明の場合や、修正申告・更正の請求等で納付額の証明書が必要な場合は、保険料収納課に電話または郵送で申請していただければ納付確認書を郵送します。お急ぎの場合は、保険料収納課の窓口(世田谷区役所第2庁舎2階26番窓口)にて発行いたします。
なお、年末調整・確定申告では、納付確認書の添付は不要とされていますが、例外もありますので、詳細は税務署にご確認ください。
(注意1)発行は保険料収納課窓口のみとなります。くみん窓口、出張所等では発行できません。
(注意2)年末調整、確定申告以外の証明書が必要な場合は、保険料収納課収納係にお問い合わせください。
添付ファイル
- 申請用紙(PDF形式 132キロバイト)
(申請用紙(テキスト形式 1キロバイト)) - 申請方法(PDF形式 38キロバイト)
(申請方法(テキスト形式 1キロバイト)) - 委任状(PDF形式 101キロバイト)
(委任状(テキスト形式 1キロバイト))
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
保険料収納課 収納係
電話番号 03-5432-2339
ファクシミリ 03-5432-3038