高齢受給者証
最終更新日 令和4年4月1日
ページ番号 32073
70歳から74歳までの方に国民健康保険高齢受給者証が発行されます。以下、「高齢受給者証」と表記します。
((補足)世田谷区の国民健康保険以外の保険証をお使いの方は、それぞれの保険者へお問い合わせください。)
対象となる方
- 70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の方は当月)から75歳の誕生日の前日まで、高齢受給者証が発行されます。
- 新たに対象となった方には、誕生月の下旬に高齢受給者証を郵送します。
(1日が誕生日の方は、誕生月の前月下旬に郵送します。) - 「高齢受給者証」と「国民健康保険証」をともに保険医療機関等の窓口に提示してください。
更新の時期
高齢受給者証の年度は8月~翌7月となるため、毎年8月に更新されます。新しい高齢受給者証は7月下旬に郵送します。
窓口での一部負担金の割合
一部負担金の割合は、前年の所得によって判定されます。また、世帯単位(70歳から74歳の方)で一部負担金の割合が判定されます。
(補足)窓口で支払う医療費の自己負担限度額については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70~74歳)」をご参照ください。
高齢受給者証「一部負担金の割合」の判定方法
判定対象になる方は、同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳の方です。
A 課税所得金額による判定[当初判定]
8月から翌年7月までの「一部負担金の割合」は、その年の住民税課税標準額の金額によって判定されます。
住民税課税標準額 | 一部負担金の割合 |
---|---|
全員が145万円未満 | 2割 |
最多所得の方が145万円以上 | 3割 |
上記、基準アの判定で「3割」となった世帯について、基準イの判定を行います。
旧ただし書き所得(注釈1)の合計額 | 一部負担金の割合 |
---|---|
210万円以下 | 2割 |
210万円超え | 3割 |
(注釈1)旧ただし書き所得とは、前年中の所得金額(分離課税分・山林所得を含む)から住民税基礎控除43万円(一部例外あり)を引いた金額です。
B 収入による再判定[申請による再判定]
所得による判定で3割になった場合でも、収入(注釈3)による再判定で、一部負担金の割合が2割に変更される場合があります。
B-1 高齢受給者証対象者の収入による再判定
- 単身世帯(世帯内の高齢受給者証対象者が1名の場合)
収入金額が383万円未満 - 複数世帯(世帯内の高齢受給者証対象者が2名以上の場合)
収入金額の合計が520万円未満
B-2 後期高齢者医療制度移行に伴う再判定
高齢受給者証対象者の収入金額が383万円以上で、同一世帯の旧国保被保険者(注釈2)も含めた収入金額の合計が520万円未満の世帯
(注釈2)旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた方で、国民健康保険加入者と脱退日以降継続して同一の世帯に属する方をいいます。
年度の途中での一部負担金の割合の変更
70歳から74歳の方の世帯構成、または住民税課税標準額に変更があった場合は、一部負担金の割合が変更になる場合があります。
「一部負担金の割合再判定」の収入による申請(国民健康保険基準収入額適用申請)について
収入(注釈3)による再判定には、基準収入額適用申請書、確定申告書の写しなどの資料提出が必要です。基準収入額適用申請書は、高齢受給者証の更新の時期や、新たに70歳に到達されたとき等にお送りしています。
申請により「3割」から「2割」に変更になると思われる方は、上記資料を添付の上、申請をお願いいたします。申請書を受け取ってから2週間以内に申請してください。
なお、世田谷区で収入が把握できる方は、予め2割負担の高齢受給者証を郵送する場合があります。
(注釈3)収入とは、年金・給与・不動産・株式・配当などの必要経費控除前の金額(分離課税分を含む)をいいます。ただし、退職手当等及び課税の対象とならない収入(障害又は遺族に係る年金・恩給、雇用保険の失業等給付、児童扶養手当、災害弔慰金など)は、除きます。
申請の方法
上記B-1またはB-2の基準に該当する方は、次の要領で申請してください。
- 国民健康保険基準収入額適用申請書に必要事項を記入します。
- 収入金額が確認できる書類を添付します。
【例 公的年金等や給与の源泉徴収票、確定申告書の写し(注釈4)など】
(注釈4)確定申告書の写しは、第二表もあわせてご提出ください。申告分離の配当所得や譲渡所得等の分離課税のある方は、第三表の提出も必要となりますのでご注意ください。
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 資格賦課
電話番号 03-5432-2331
ファクシミリ 03-5432-3038