軽自動車税(種別割)の税止め手続き

最終更新日 令和6年4月1日

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世田谷区で課税されている125cc超の二輪車や、三輪・四輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを東京都外(他道府県)で行うときは、旧登録地(世田谷区)への税止め(税申告)が必要です。

税止め手続きが必要な理由

125cc超の二輪車や、三輪・四輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では元所有者からの申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます。このときの旧市区町村への申告が、「税止め」の手続きと呼ばれています。

なお、手続き場所が東京都内である場合には税止め手続きは不要です(都内に限り、登録内容の変更の情報が世田谷区に届くようになっています)。

また、登録内容の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局に近接する関係団体等へ申告の代行を依頼した場合も、税止め手続きは不要です。

ご自身で税止め手続きをする必要がある方

次の2点に全て該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

1.世田谷区で課税されている125cc超の二輪車や、三輪・四輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを東京都外で行った。

2.登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局に近接する関係団体等へ申告の代行を依頼していない。

税止め手続きの方法

必要なもの

次のいずれかの書類が必要です。

・軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)の本人控えの写し

・自動車検査証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書の写し

・変更前と変更後の自動車検査証の写し

電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し

提出方法

次のいずれかの方法で世田谷区に上記書類をお送りください。

郵送

・下記送付先へお送りください。

その際、ご連絡先の名前と電話番号を余白にご記入ください。

送付先

〒154-8504

世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 課税課 管理係 軽自動車税(種別割)担当宛

ファックス

・03-5432-3037に送信してください。

その際、ご連絡先の名前と電話番号を余白にご記入ください。念のため、送信前または送信
後に課税課管理係(03-5432-2163)へお電話ください。

窓口持参

・世田谷区役所第二庁舎1階2番窓口(課税課)へお越しください。

関連リンク

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関東運輸局 東京運輸支局新しいウインドウが開きます

このページについてのお問い合わせ先

課税課管理係

電話番号 03-5432-2163

ファクシミリ 03-5432-3037