軽自動車税について
最終更新日 令和5年4月1日
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軽自動車税(環境性能割)
「自動車取得税」が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」に変わりました。三輪以上の軽自動車を取得した時に課税される税金で、税率は燃費基準値達成度等に応じて決定されます。当分の間は、東京都が賦課徴収を行います。
区分 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準NOx10%低減達成又は平成30年排出ガス基準適合車) | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン自動車・LPG自動車 |
平成30年排出ガス基準 50%低減達成車又は 平成17年排出ガス基準75%低減達成車 |
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | ||
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | ||
令和12年度燃費基準55% | 2% | 1% | ||
上記以外 | 2% |
(注1)新車・中古車は問いません。
(注2)この表は乗用車の税率表です。トラックの税率表については、東京都主税局のホームページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)
原動機付自転車(125cc以下)・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・雪上車などを所有している方にかかる税金です。
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ファクシミリ 03-5432-3037