軽自動車税について

最終更新日 令和5年4月1日

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軽自動車税(環境性能割)

「自動車取得税」が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」に変わりました。三輪以上の軽自動車を取得した時に課税される税金で、税率は燃費基準値達成度等に応じて決定されます。当分の間は、東京都が賦課徴収を行います。

軽自動車税(環境性能割)の税率
区分 税率
自家用 営業用
電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準NOx10%低減達成又は平成30年排出ガス基準適合車) 非課税 非課税
ガソリン自動車・LPG自動車

平成30年排出ガス基準

50%低減達成車又は

平成17年排出ガス基準75%低減達成車

令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 0.5%
令和12年度燃費基準55% 2% 1%
上記以外 2%

(注1)新車・中古車は問いません。

(注2)この表は乗用車の税率表です。トラックの税率表については、東京都主税局のホームページをご覧ください。

軽自動車税(種別割)

原動機付自転車(125cc以下)・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・雪上車などを所有している方にかかる税金です。

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財務部 課税課

電話番号 03-5432-2163

ファクシミリ 03-5432-3037