被措置児童等虐待について

最終更新日 令和5年6月29日

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被措置児童等虐待とは、児童養護施設などの施設職員や里親等が、施設に入所する児童や里親に委託された児童等に対して行う身体的虐待、性的虐待、ネグレクト又は心理的虐待のことをいいます。

世田谷区は、被措置児童等虐待の通告等を受けたときは、速やかに、被措置児童等の状況の把握や事実について確認するとともに、必要があると認めるときは、被措置児童等虐待の防止及び被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講じます。

被措置児童等虐待事案の公表について

児童福祉法第33条の16及び児童福祉法施行規則第36条の30の規定により、世田谷区において対応した被措置児童等虐待の状況等について公表します。
PDFファイルを開きます令和4年度 被措置児童等虐待の状況等

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PDFファイルを開きます令和2年度 被措置児童等虐待の状況等

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子ども・若者部 児童相談支援課

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